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CO排出権取引と環境企業戦略

(京都議定書の発効効力と企業戦略)
(※ここに記している事項は著者が理解してる範囲内で記載されています)

 京都議定書の発効にともない、CO2排出権取引ビジネスが熱をおびる中、大切なことが忘れ去られ、二酸化炭素排出権や炭素税などと言った言葉が一人歩きを始めている。
京都議定書で採択され、批准された内容をもう一度確認してみると大切なことが忘れ去られ、お金に換算できる部分の一人歩きだけが先走り、基準値の確認作業がなされていないことに気が付く。
京都議定書では温室効果ガスの発生を1990年を基準値として、1990年度の温室効果ガス排出量まで削減すると言うものである。
基準値とは、1990年の地球環境が基準になるわけで、1990年に存在していた産業や森林面積や緑地面積が基準値となり、温室効果ガス発生源を削減するのであって、今日現在2005年にある産業はもとより森林面積や緑地面積を温室効果ガス削減に換算しても、京都議定書で採択され、批准された内容とは異なるものであることを認識しなくてはならない。
例えば、
 産業レベルで言うと、1990年度の温室効果ガス発生量を基準として、現在2005年の温室効果ガス発生量を削減することが求められているのであり、全ての産業に等しく温室効果ガス削減ウエートは課せられるのであって、例外の企業が有ってはならない。
では、森林面積や緑地面積はどうであろうか
全ての、森林面積や緑地面積における温室効果ガスの削減効果は、1990年度の面積が基準値となるので、1990年度の森林面積や緑地面積よりも森林面積や緑地面積が増えている場合が、温室効果ガス削減効果があるのであって、2005年の森林面積や緑地面積で温室効果ガス削減ができるとして、その効果を売買することは非常に危険な考えでありそれらを実行した場合は、京都議定書違反となることは疑う余地がない。
また、植林もしかりで、植林した面積がすぐにCO2削減効果を発生することには疑問が残る。植林後、数年間経過し植林した木々が森林になった時にCO2削減効果が発生するのであって、現在の植林コマーシャルによる温室効果ガス削減がすぐにできると誤解をまねく宣伝には共感できません。これらを理解し、自動車産業界の中で社員を森林の育成ボランティアに派遣した企業などの方がよほど京都議定書を理解していると思うのです。
自動車業界でハイブリッドやEV等の車両を生産している会社が、生産した時点でCO2の排出ない車等として自社カウントした場合は、森林のCO2削減問題と同じになり効力はあるが、効果が発生するかは疑問が残ることになるのです。これに類似した例は、現有する森林面積でCO2吸収量を計算し、そのCO2吸収量をCO2排出権として証書化しCO2排出権証書として販売を考えている計画がそれに当たります。これらは、京都議定書の骨子とはかけ離れた解釈になリます。それよりも現有する森林の管理に人員を導入し荒廃森林を復元した方がはるかにCO2削減効果があると私は考えます。
エコカーと言われる環境に優しいとして推奨している自動車もしかりで、自動車の場合は、ハイブリッド車やEV車等の購入者や直接の使用者がその恩恵を受けることができるのであって、生産メーカーがCO2排出権をカウントできるのではありません。

 CO2排出権取引と企業戦略

 冒頭で紹介いたしましたが、CO2排出権取引の基準値は1990年のCO2排出量が基準となっておりますので、全ての製造業は、1990年の原料消費量や電力消費量、燃料消費量、出荷量、工場従業員数、所有車両台数等の必要項目を全て洗い出し、1990年のCO2排出量を正確に求め、現状と比較し、2005年度に何を準備したら良いかを早めに拾い出さないと、2008年度には間に合いません。
基本数字が出せる企業が環境ビジネスでは先行でき、それらの数字を拾い出せる会社が今後の環境ビジネスをリードして行くでしょう。(ニュービジネスになる可能性大)
しかし、1990年以後、事業化し現在に至っている企業はどのように考えれば良いか、また、経営管理がズサンなために1990年の資料が無い場合や、資料を見つけられず、CO2排出量が算出できない企業(ペナルティーの必要あり)は、算出できない根拠を明確に呈示し、1990年に近い年度から基準値の作成を各年度定期的に行ない、総エネルギー消費量を求め、それに毎年度の削減予定比率(2008年以降は国が発表せざるをえない)を乗じて、CO2排出量を求め、対策をたてCO2削減に努力することになります。この時にCO2排出権証書が役にたつのです。これと同じで、サービス業も物造りはしないがエネルギーは消費しますので、その消費エネルギー量に毎年度ごとに発表されるCO2削減予定比率を乗じて、削減すべきCO2量を求め、実際の削減に努力することになります。

基準値の作成(CO2削減に必要な自社のCO2排出量)

各企業は、自社のCO2排出量を正確に知り、自社内で削減できる方法を考え実行する企業努力が求められ、対応が遅れた場合は強く強制されることになります。
京都議定書では罰則が用意されており、EU圏内では罰則制裁金が導入され年度ごとに目標値に達しない場合は増加する方向に変化して行くようです。
この動きに対して、日本政府の対応は非常にお粗末なもので、経済発展の妨げになる等の一部議員の意見を尊重し、CO2削減言う基本的物事の解決方向には進展がゆっくりです
しかし、経済産業省や環境省は少ない予算の中から、CO2削減の建て前から、少しの企業を救うべく、各企業に自然エネルギー利用発電を補助金絡みで進めておりますが、この補助金は、一般個人住宅用への太陽光発電導入補助事業の終了とともに増額され、結果として、一般住宅に対する太陽光発電導入には補助金を出さないようになってしまった。
企業戦略としては、どのような補助金であっても、それを利用し、早急に自社に太陽光発電等の自然エネルギー利用発電等を取り入れ、昼間だけでも電力の消費を抑え、CO2排出量の削減に努めなくては、環境を汚染する企業として位置付けられ、企業イメージは失墜し、営業や融資に問題を生じかねません。それらのことに気付いた企業は太陽光発電の導入に前向きに努力しているところですが、先ほども触れましたが、1990年度のCO2排出量が基準になりますので、各社とも自社がどの数字を使用するかによりCO2削減量が決定いたしますので、注意して各社とも自社の基準値を求めなくてはなりません。

CO2排出権証書

CO2排出権証書発行については、多くの問題がありますが、一番大切なことは実際にCO2削減になっているかどうかが重要であり、最終的にはCO2排出権証書の定義の問題にもつながり、実際の効果が現れないCO2排出権証書は時間をかけ選別されて、CO2排出権証書の市場から排除または淘汰されて行くことになる。
地球環境の悪化の進展が私どもの考えている以上の速度で進展している以上、CO2排出権証書は実際の効果があるものでなくてはならない。それらの監視役としてCO2排出権証書認定機構構想があるが、現実にCO2削減実績のある団体を招かず、学識者や政治家、有識者と称して、企業利益追求を優先するCO2排出権証書認定機構では困る。
地球環境あっての生活空間がえられるのであって、企業があって生活が成り立つのではないからであるが、都市部に暮らす富裕層にはこれらの考えはとどかない部分があり、今後の環境教育等により改善の見込みはあると思われる。
CO2排出権証書には、一般の方々の理解と共感が重要なウェートを占めており、CO2排出権証書が企業等を訪れるお客様に常に目に見える形で呈示されていることが必要で、CO2排出権証書により、お客様に安心感と共感を覚える企業戦略が必要になる。

CO2排出権証書には次の内容が最低記載されていなければならない。

  1. CO2削減効果をどのような方法で行ない、実際のCO2削減効果を算出し証書化に至ったのかを表示する。
  2. CO2削減効果を証書に記載し、CO2削減効果の最小単位を1000kgとし、t単位で表示する。(但し中小の企業向や端数処理用に1000kg単位の場合もあり得る)
  3. CO2排出権証書は発効後1年間が有効期間とするが、発行日を証書買取日からではなく各企業が必要になった日から有効期間としても良い。
    3-1.CO2排出権証書は必要期間が生じるまでバンキングでき、必要量に従いそのつど有効期間開始日を選ぶことができる。
    3-2. CO2排出権証書の有効期間は、CO2排出権証書を所有する各企業等が、CO2削減に必要な事態になった時点から、CO2排出権証書の有効期間を開始することができる。(例 自然災害や事故等によリ偶発的に大量のCO2発生時にも一定条件かでの使用可能であるが、環境を汚染した場合の隠れみの的使用は認めない)
  4. CO2排出権証書は各企業を訪れた方が見ることのできる場所に掲示し、各企業は年度ごとや必要事項発生時ごとに最新のCO2排出権証書の提示をしなくてはならない。
  5. CO2排出権証書発行者はCO2排出権証書購入者(企業名等)等の情報を報道機関やインターネット等の情報発信源を使用しそのつど公表し、一般の方が確認できる情報を提供しなくてはならない。
  6. CO2排出権証書にはCO2排出権証書購入者(企業等)の連絡先や使用場所等必要事項を記入し、CO2排出権証書ごとにシリアルNoを付け発効を行なわなくてはならない。
  7. CO2発生源の説明とCO2排出権証書との利用関係を明記すること。
    7-1. CO2排出権証書の発行先の表示とCO2排出権証書による実際の効果を表示し、各年度におけるCO2削減企業努力目標と達成率を表示する。
  8. CO2排出権証書は使用期間が終了したもにのついては、掲示や提示を使用期間終了と同時に取り止め、事業所や各企業等が自主管理し、必要に応じて公開できるように保管をしておくこと。
  9. CO2排出権証書においては、上記以外の必要事項が発生した場合は、そのつど情報を書き加えることができるようにすること。
    (ICタグやICチップを証書に取り付け管理するシステムが望ましい)
  10. 以上の他にも必要と思われる部分がありますが、これらを基本のものさしとして、CO2排出権証書が適正に運用されることが望ましい。

CO2排出権証書の公正化を図るために

  1. CO2排出権取引に係わる事務的作業の公正化を図る公的団体を設け、CO2排出権取引に必要な指導助言を行える公的に平等な団体(仮名CO2排出権取引機構)を設置
  2. CO2排出権証書に必要と思われる記載事項や表示事項は、CO2排出権証書発行者の了解の上で、CO2排出権取引認定機構(仮名)等が、両者であるCO2排出権証書発行者とCO2排出権証書使用者との間でのトラブルを回避するために、CO2排出権取引認定機構(仮名)が調整に当たる。

以上。

今回は、私ども独りの意見として発表しておりますので、不足部分が多数あると思いますが、現時点でCO2排出権証書を発行することのできる自然エネルギー利用発電設置者が協力し、CO2排出権取引認定機構(仮名)の設立を考える時期にきていると思われる。
CO2排出権証書取引には、不確定要素が存在いたしますが、確実に地球温暖化防止の実績を示すことのできるCO2排出権証書と不確定な計算方式で求められたCO2排出量から発行されるCO2排出権証書が存在しては、地球温暖化防止は難しく、企業の設備投資により備え付けられる機器がCO2排出が少ないものになる(効率が上がる、消費エネルギー量がおさえらられる)ことが、実際に求められているのであって、企業等が所有する山林等の面積からCO2削減量を求めこれを利用することを考えている場合は、所有する山林等が1990年以降に新たに植林された部分が対象になることが可能です。

地球環境の変化について

 私たちが身近に感じる地球温暖化の現象は、季節の変化が明確に判断できなくなっていることにどれだけの人々が気付くのでしょうか。
旬と言う言葉が薄れると同時に、地球温暖化の現象は着実に進んでいるのです。
日本列島は、南北に長く、季節変化を楽しむことのできる国ですが、近年の冬から春へ、春から夏への季節変化がとらえにくくなっているのを女性の皆様は、肌で感じているはずです。消費者が迷ってしまうほどの季節感の変動にたいして、特にアパレル産業は、季節感を捕えにくくなリ、商品の開発が季節感とマッチせず、販売に影響が出始めているはずです。このように思わぬところで地球温暖化は顔を出してまいります。
私のところでも、太陽光発電所の設備が地球温暖化の影響と思われる現象を捕らえ、設備内の温度上昇対策が急務となり、設備内の熱源に対して冷却装置を付加しないと発電に影響が出るようになり、冬場でも発電開始設備当初と比較するとあきらかに気温が上昇していることが記録から判断できます。
ここに古い雑誌があり、その中身をひも解くと、地球温暖化についてエネルギーの観点からわかりやすく解説しおられますので紹介いたします。

雑誌名

 ILLUME 創造する人のための科学情報誌[イリューム]1997 VoI.9No.1第17号
 「いま、エネルギー科学からエネルギー学へ   ・山地憲治 」

の掲載記事がわかりやすく、参考になり、現状の問題点と比較するのも参考と同じくらい大切な学習と成りますので、機会がある方は是非一読ください。
現在は、多くの情報が混乱錯綜(ジャミング)しており、その中から正しい情報をどのように探し出すかと言う問題に直面いたします。新しい情報が必ずしも正しいものとは限らず、化学者の社会の中でも常温核融合の問題でわかるように、新しければ良い結果がえられ、価値があると再現不可能なものに挑戦することは良いことなのですが、悪用は科学進歩の足枷にも成りうることを知らしめ、私どもに警鐘を鳴らしましたが、地球温暖化は自然界が人類に対して、生存環境の変化と言う形で警鐘を鳴らしているのです。
情報の蓄積により判断できる科学もあり、新しいものを創造するもの科学で、両者のバランスが取れて文化が形成されるのであって片方のみが発展すると自然界のバランスを崩し崩壊して行くのです。それらの結果を古代の遺跡が物語っております。
私たちの文化と社会を構成して行くためには、文化社会が地球環境の保全とバランスを保ちながら、限られた資源を有効に活用し、循環型文化社会を形成し維持して行かなくては成りません。日本に現有する各企業は、自らの存亡をかけて地球温暖化防止に取り組むべきところまで来ていることをさとり、企業として経営面に環境企業戦略を取り入れて、消費者の理解を得ることのできる企業サービスを提供し、企業利益を確保し、経営体質の根本的改善を考える時期が京都議定書の発効により到来していることを認識すべきです。
地球環境の変化がビジネスにも影響を与えることをビジネス戦略に取り入れ、環境の変化に対応することを考えるのではなく、環境の保全を第一にビジネス戦略を練り直す時期にあることを認識すべきではないでしようか。
NEDO補助金事業と補助金申請者の動向から見る自然エネルギー利用発電

 NEDOの太陽光発電新技術等フィールドテスト事業とRPS法の発電形態別で太陽電池発電所を調べるとあることに気が付くはずです。
都道府県別に見て行くと、教育機関の施設に集中して太陽光発電を導入しいる都道府県があり、平成17年度のフィールドテスト事業でも全体の2割り以上が教育関係機関で占められている。企業としては生産性の無いサービス業等と同じ生産性の無い教育関係機関が
太陽光発電を取り入れることにより、環境教育とCO2削減効果を太陽光発電システムを設置することにより、京都議定書にある温室効果ガスの削減に挑戦しているわけです。
教育関係機関等では、所有している施設から直接収入が生まれることに成るかもしれません。教育関係機関には、休日や祭日が取り入れられており、これらの日は、使用電力が極端に減り、大きな太陽光発電設備では内部消費を超える発電があった場合は、売電とともにCO2排出権取引の問題も発生し、環境教育のためにとして導入した太陽光発電により経済活動も発生する場合もあり、これらのことに気付いた自治体は集中的にフィールド事業に参加していることが伺える。例として、埼玉県下、神奈川県横浜市、山梨県甲府市等が簡単に資料やNEDOのホームページから確かめることができる。
各企業別に見て行っても、宗教法人を除き、多く企業が今回申請しているのがわかるが、太陽電池生産の大手が国の補助金を受けて、メーカーの威信を賭けて、申請してるのがわかるが、一社で余りにも規模が大きいので、その分他の企業が申請からもれることが無く公正に審査され各企業の申請審査が終了したと考えたいところである。
国の補助金を使用する以上、それらの申請や審査は厳正に行なわなくてはならないが、一社に補助金が集中するのはあまり歓迎できるものでは無く、できるだけ均等に配分されるのが補助金制度だと考えるが、他の企業が申請を行なわなかったのであれば問題は発生しないと思われるが、環境価値とCO2排出削減の観点からすると喜ばしいが、大手一社が補助金を独占的に使用するのには問題があると思われる。
今回の、フィールドテスト事業の中身から判断すると、環境問題を直接抱えるグループと環境汚染は無いが、エネルギー消費は多い企業の参加が、かなり多く成っているのが資料から読み取ることが出来、補助金があるうちに自社の屋根や工場の屋根等に補助金を利用し、太陽光発電システムを設置する企業が増えることが容易に予想される。
NEDOは、厳正な審査の管理下で、申請された書類を審査する能力と指導力が求められ、補助金を公平に配分して行く能力が現在以上に必要になってくると思われる。

自然エネルギー利用発電の潜在能力

現在ある自然エネルギーを利用した発電方法での最大発電能力を探り出すと、水力発電が約450億kWhの能力があり、これに続く能力が太陽光発電となります。
屋根を利用した太陽光発電の能力は1.7億kWと紹介されていますが、設置場所の工夫を行なえば、その潜在能力は3億kWをゆうに超えて行くと言われております。
風力発電には、風が強い地域が必要で、日本列島でも限られてきますが、システムの改良により対象地域の拡大が予測され現在考えられている能力の3倍以上あると考えられる。

京都議定書・CO2排出権証書・RPS法

 私たちは、京都議定書の発効にともないCO2削減目標年度が決定され、現在排出しているCO2(二酸化炭素を含む温室効果ガス等)を2012年には1990年度の排出量と同数にまで削減しなくてはなりません。京都議定書が採択された時点では、日本の2012年度CO2削減量は全体の6%を削減することができれば、1990年度と同レベルの排出量になる計算でしたが、2005年現在では温室効果ガスの排出量は増加の一途をたどり、現時点で12%以上の削減が必要になっております。

 京都議定書と同じくして、電力業界では先行する形でRPS法が施行され、新エネルギー特別措置法のもと、2010年度で全電力量の3%程度を新エネルギーでまかなうことが決定されましたが、この中にはCO2を発生させる発電方法が含まれるために自然エネルギー利用発電は1.5%程度と考えることができ、これに水力発電3%を加えたとしても全体の4.5%から最大で6%位までしか自然エネルギー利用発電では発電量を増やすことは出来ません。現有する自然エネルギー利用発電でCO2排出権証書を私が提唱しているCO2排出権証書形態で計算すると、2005年度で計算すると6%以上の数値がすでに足りなくなっており、現状でもこのまま放置して行くとCO2排出権証書の価格は2倍以上のプレミアでスタートすることになります。必要以上の価格高騰は経済成長の悪化をまねき地球温暖化の防止には程遠いものになりかねない。

 東京電力の株主総会で風力発電量が有り余っている北海道電力から電力の買取をすることはできないかと、株主として問いただすも、「設備投資にお金がかかりますので、既設設備の活用(原子力発電と思われる)、その他の方策により自然エネルギーの導入を進めて行くことが望ましいと考えている」また、「CO2排出権については、現在のところ、権利として法的位置づけがされてないため、その取引については回答は差し控える」と回答をもらっておりますが、大手、中小電力各社または、発電事業者は、京都議定書の発効にともない2012年までには全力で温室効果ガスの削減に努力し続けなくては、エネルギー供給と言う大義名分が崩れ、各社にNHKの受信料不払いと同じように電気料金不払いの自然エネルギー利用自家用発電設備を備えた一般家庭の出現や独立電源システム活用につながることになる。
 安定した電気エネルギー供給の立場からすると、CO2排出権取引も電力会社が加わることにより、安定した市場形成ができ、多くのシステムを取り込むことにより、短所や長所を生かし、安定した電力エネルギーの確保につながると思われるが、CO2排出権取引は現物主義よりも、お金を賭ける賭博的要因の強い架空の(CO2排出削減効果の無い)CO2排出権証書が販売されることが予測されるので、取引に参加する企業は実際に地球温暖化効果ガスの削減につながる実績のあるCO2排出権証書を手に入れることをお勧めいたします。

浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男
RPS法 発電事業者  浅川 初男
2005.07.23


▲上に

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