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電力自由化とRPS法
(真価を問われるRPS法・新エネルギー導入義務量はどこへ)

浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男
RPS法電力事業者    浅川初男

前回の太陽光発電の危機P4で紹介いたしました心配事の家庭用燃料電池に対する規制が事実となりましたのでお知らせいたします。

家庭用燃料電池は、新エネルギー等の利用に関する法律『RPS法』には新エネルギー利用の利用方法としては適用されず、環境に優しいシステムでありながら、その特徴を封じ込められてしまいましたが、その結果、技術陣の発奮をよびおこし、出力3kWから1kWに限定されても技術者は挫けず、技術開発を行い、技術的安定性を立証したところ、今度は、昼夜の連続運転はまずいので、昼間だけの運転にするようにと、新規開発を求められているようです。

昼間の時間帯のピークカットは良いが、夜間の運転で発電するのは困るとの横やりが入った思案かともとれる新規開発要請である。

1990年代より、私たちが進めてきた自然環境を大切にする人々の心を信じて自然エネルギーを利用した発電方法『太陽光発電』を推進してまいりました。

現在では、太陽光発電もRPS法にある特定規模電気事業者の認定まで成長し、太陽光発電システムの優秀さを立証しており、自然環境の保全と地球温暖化防止に務めているところですが、今回、RPS法を適正管理すべき経済産業省でRPS法を知らないともとれる不思議なことが経済産業省内部で起こっているのです。(こんな部署仕事をしていないと指摘した部署です)

経済産業省内部では、省内部でも横の連絡が全くとれていないとするようなコメントを、報道関係を経て新聞紙上で発表させているのです。「石炭火力発電」

 新聞によりますと「CO2削減新規参入組は義務なし」「揺れる石炭火力発電」 現在、経済産業省原子力安全・保安院は、「石炭というだけで、今回の計画を認めないわけにはいかない」計画は妥当とし上で環境省に意見を求めている。

環境省幹部は、「CO2削減計画を決めて取り組まなければならないのに、排出削減の具体策がないままこのアセスを認めては、温暖化対策が台無し」と厳しい対応をとる構えだ。と新聞で紹介しており、続いて経済産業省のコメントを経産相は3月にも、アセスに対して何らかの勧告を出すことになっている。

資源エネルギー庁の幹部は「新規事業者でも、何らかの対策を考える必要があるかもしれない」と言っていると紹介しているが、私共が、発電事業者として認められているRPS法によると、全ての電気事業者にはRPS法により、新エネルギー利用が義務づけられるはずで、新規の石炭火力発電も例外ではないはずです。100万kWの発電設備ならば、新エネルギー発電設備を持っていなくては発電出来ないはずです。エネ庁幹部はRPS法も知らないのですか?

環境アセスから問題点を指摘するとしたならば、燃料輸送ルートの安全確保が難しく、現在の瀬戸内海航路の安全を考えると、燃料輸送に危険信号が点る。

もちろん、地球温暖化防止から考えると、石炭火力発電は二酸化炭素税の導入の呼び水になることは必死で、京都議定書で決定されているCO2削減実施と重なり、それ前に石炭火力発電所を建設してしまえば良いとする安易な計画であることが判断出来るが、翌年からは石炭火力発電所はCO2削減量を6%以上課せられることになるので、膨大な設備投資が必要になると思われる。さらには、石炭火力発電の増加により、炭素税等が課せられことになると思われる。

大手電力各社は、石炭火力発電の増加にともない新エネルギー利用義務量が増える事につながり、原子力発電で利益を生み出していたが、電力自由化で新規参入者による石炭火力発電所の増加にともない、発電量の多い大手電力各社に置いては、更なるCO2削減努力が求められることになり、原子力発電所から排出される核廃棄物の処理と重なり、収益に悪影響を及ぼす結果につながりかねない。経済産業省は、RPS法の適用があることを新規参入者に周知し、新エネルギー利用の義務があることを明確に指導すべきである。

太陽光発電だけで発電を実施している特定規模電気事業者に対してまでも、新エネルギーでの発電義務量を求めているのに対して、新規参入の石炭火力発電に対して、新エネルギー利用発電の義務を課そうとしないとも執れる新エネルギー庁の幹部コメント「新規事業者でも、何らかの対策を考える必要があるかもしれない」には驚きを隠し得ない。 RPS法をどのように考えているのか? RPS法を適正運用するのは、経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課や省エネルギー 新エネルギー部 ではないのですか?

日本国民を代表するほとんどの国会議員がRPS法に賛同し、施行された法律が周知されていないと執れる発言は、私共が、危惧するところであります。

2006.02.11


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