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太陽光発電システム 抱き合わせ商法復活か

私どもの地域に「抱き合わせ商法」と取れる新聞広告が掲載されました。今までの抱き合わせは、太陽光発電システム+エコ給湯または、IHクッキングヒーターか蓄熱暖房機それとも、オール電化でしたが、今回の内容は、新築を希望される方に太陽光発電システムを格安で設置すると言うものです。

どうして、これが抱き合わせ商法になるのか不思議に思う方がおられると思いますが、抱き合わせ商法の定義をご覧ください。

【抱き合わせ商法】

抱き合わせ商法(だきあわせしょうほう)とは、本来の売り物・サービスとは別の売り物・サービスをセットで販売する方法・手法の総称である。抱き合わせ販売ともいう。

提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

主たる商品に従たる商品を付加して販売することによって、従たる商品の市場でのシェアを高めるための抱き合わせもある。この場合、主たる商品の市場で大きなシェアを占める企業が従たる商品の市場での競争業者を排除する手段として抱き合わせが利用されているといえる。

日本においては、このような販売方法は不公正な取引方法の一般指定(10項)により指定されており、独占禁止法(第十九条)違反となる。

これに、該当すると思われる新聞記事がこちらです。


(写真 053)

こちらの記事では、新築住宅を契約した場合と、着工可能な場合を期日指定して募集していますが、問題はソーラー発電システム(3kW)を特別価格87万円で装備、さらに期間中の契約の方を対象に「ソーラー発電モニタ」をセットでキャンペーン価格にて提供すると言うものです。

さらに、国の補助金、地方自治体の補助金、新たな買取制度で1kWhあたり48円で買取するのでお得であるとしています。

期間として、着工可能な方平成22年3月31までとなっており、48円の買取価格は平成22年3月31日迄に契約するとなっています。のでと、ここまで合わせてきている。

建築業界には、法律モラルは無く、抱き合わせ商法にはならない。関係ない、と思っているのでしょうか疑問が残ります。

建材一体型の太陽光発電システムの場合は、建材として扱われる部分があるので、低価格で販売しても、建材として、全体価格の中に組み込まれるので良いが、今回の場合は、新築住宅の販売や契約に抱き合わせて、キャンペーン価格で提供となっていますので、違法になる可能性が大きいのです。

問題ないと、言う方がおられますが、これが認められるともう一つの問題が発生致します。

平成22年3月31日以降の太陽光発電設置者や契約者は、新たな買取制度による買取価格が激減する可能性が出てきています。

太陽光発電システムからの買取価格は、太陽光発電システム設置価格の減少に比例して、48から段階的に24円迄下げて行くとしているので、今回、48円を決定するのに元となった算定基本価格1kW当たり約53万円(新築施行価格)が、この記事により約30万円になり一気に設置価格が半額近くになったことにより、太陽光発電からの新たな買取制度の法律主旨からすると、次年度からの買い取り価格が一気に値下げになる可能性が出てきました。

参考となる資料は

経済産業省のホームページ 太陽光発電の新たな買取制度からご覧ください。特に、買取制度小委員会「買取制度の詳細設計について」のとりまとめ平成21年8月25日に書かれている4ページから6ページに内容が書かれており、設計内容を見ると、太陽光発電システムの設置価格が減少するとともに買取価格が下げられ、最終的には24円になる、この時点の太陽光発電システム予想価格が1キロワット約30万円で設定。今回の販売価格は、ほぼ同等かそれよりも低くなっております。

数年先に、太陽光発電システムからの買取価格が24円になるとしていたのに、一気に今回の販売価格により現実味をおびてきた。

電力会社には、この上ない買取価格値下げの為の材料になり、太陽光発電からの電気の高額買取価格を広一般に負担していただくとしていた電気料金の値上げが、小幅になる可能性が出てくるが、これから太陽光発電を設置しようする人や、これから導入を考えている人にとっては、大きな痛手になることが予測される。

太陽光発電システムの適正価格での設置が望まれる。

現に、この新聞報道があってから、太陽光発電設置業者への問い合わせが激減している。実際に住宅展示場などでの相談ブースには人寄りが無くなった。

今回の、新聞広告、3kW太陽光発電システム価格87万円を出した業者は、新築住宅の受注建設工事で太陽光発電システム適正価格からの損失分を上乗せして住宅単価を出せば良いが、これを買うことになる消費者は、誇大広告に踊らされて契約をすることになり、高い買い物をしたことになると予想される

今回の業者は「太陽光発電からの新たな買取制度」をある面利用して、買取価格48円を広告に出している以上
「経済産業省告示第278号」「太陽光発電からの新たな買取制度」を熟知していれば、これらの騒動になることが想定できたはずです。もし、分っていて出したとしたならば、大きな問題となり、さらなる問題が発生する恐れが生じます。対応できるのであろうか。

この問題は、私たち一県の問題ではなく、全国規模の問題なのです。

もし、買取価格が48円から一気に24円になったならば、どのように責任を取るつもりであろうか 疑問が残る。

太陽光発電普及啓発につとめてきた私たちは

今回と同じようなことが過去にあり、当時3kWの住宅用太陽光発電システムの設置価格が全国平均で210万円だった時に、あるメーカーが住宅用太陽光発電システム3kWを150万円で限定販売したところ、販売翌年度から市場でのトップランナー方式により価格が150万円になったとして、財務省から経産省に対して補助は、必要なしの裁定があり、住宅用太陽光発電システムに対する国の補助金制度が終了したことが過去にありました。

本年、2009年に始まった補助金制度か継続され、次年度からの太陽光発電設置補助金政策に影響が無いことを祈ります。

「当時、住宅用太陽光発電システム3kWのシステム販売価格150万円で限定販売したところ、それまで出ていた住宅用太陽光発電補助金が打ち切られ終了、今回の設置補助1kW当たり7万円の補助金制度が始まるまで国からの補助金が無くなっていたことは、太陽光発電システム販売に関わったことがあれば知っているはずです」  

今回の買取制度を設計した方々が、当時とほとんど変わっていないようなので、今回の山梨での価格がトップランナー方式として採用された場合は、次年度からの補助金政策や太陽光発電からの買取価格が一気に値下がりする恐れが発生することになるのです。

当然、10年で経費が清算できるとした今回の法律にも異論が出てくる恐れがあり、複雑化すると思われます。

新政権下では、全量買取制度が模索されている中で、今回の低価格は、太陽光全体として考えた場合、プラスともマイナスとも言いがたく、一見消費者としては、安く設置できるが、逆に売電価格は値下がりすることになり、太陽光発電システム販売産業に悪影響を及ぼさないように、新政権下での正しい判断がなされ、太陽光発電システムの効果が最も発せられるように、新政策下で太陽光発電を普及させる政治指導が重要となってきている。  

新政権下で、自然エネルギー利用発電からの電力を適正価格での、取をするための法整備を行い、自然エネルギー発電が経済的に成り立つようにし、国民が参加できる形での固定価格買取制度の導入を希望致します。

浅川太陽光発電所
所長 浅川 初男
2009.11.08

急筆の為、乱筆・乱文となっております。ご理解を御願い致します。

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