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自然エネルギー発電を襲う・悪法RPS法
太陽光発電所をねらい撃ち・むさぼり、襲い掛かる大手電力各社

2003.06.29

 自然エネルギー利用を目指し、自然エネルギー利用法の制定に向け努力してきたのに、与党議員のてこ入れにより、自然エネルギー利用から新エネルギー利用へ名前変更され、さらには、ゴミ発電まで組み入れた新エネルギー利用特別措置法(RPS法)が制定され、施行されてしまった。このことにより心配していたことが現実となってしまった。

 事の起こりは、RPS法で決定されている新エネルギーの1kWhの単価である。

 RPS法では新エネルギー発電から電力を電力会社が買取る場合上限を設定し、電力単価の押さえ込みをはかりながら、新エネルギー発電の導入を進めようとするものでしたが、そこには、とんでもない策略が巡らされていました。

 太陽光発電が一般家庭で導入できるようになったのは、値段もありますが昭和60年代です。この頃は、太陽光発電で発電した電気と電力会社からの電気を一緒に使用するのではなく、別々に回路を作り片方ずつの使用法でした。ゆえに、独立系と呼ばれ、送電線のない山小屋や離島の施設で利用が始まりました。現在も山小屋では独立系で太陽光発電や風力発電とバッテリーを組み合わせて自然エネルギー発電による電気を使用しています。

 一般家庭で太陽光発電を設置し利用できないかと、模索の時代が平成4年まで続きましたが、平成4年電気技術指針の一部改正により、分散型電源系統連系技術指針が改正になり、一般家庭に太陽光発電が導入可能となり電力会社の電力網と直接つなげることができるように法整備されました。このことにより太陽電池から直流で取り出した電気をインバータ(直流を交流に変換する機械(パワ−コンディショナーとも言う))を介して、電力会社の送電線と直接つなぐことができるようになりました。

 ここで一つの問題が発生いたしました。太陽光発電は太陽が出ている間は発電し、太陽が沈むと発電できません。むろん天候によってはほとんど発電しないので、電力会社から電気を買うことになりますが、天候が良い時には消費以上に発電をしてしまい電気が逆流することになります。これを逆潮流と言い、系統連系(電力会社の電力線とつなぐこと)の時に、逆潮の有る無しで区分されることが電力会社との契約書類上あります。

 逆流した場合の電気は、通常使用する電気の単価と同等で取り引きすることで、各電力会社とも系統連系を認め一般家庭から電力会社に電力を売ることができるようになりました。当初は私も、東京電力株式会社長と直接系統連系の契約書をかわしています。数年後、更新のたびに社長決済は大変なので、電力会社の都合で営業所長との契約になりました。この時に、余剰電力購入メニューが導入され現在にいたっています。

 この間にたくさんの事がありましたが、当初は電力メーターの構造が一つのため長時間、正回転と逆回転をすると電力メーターが発火し火災の危険が生じるので、逆回転防止付きの電力メーターにかえるように指示したこともありました。

 また、当時はインバータが電流制御と電圧制御方式があり、性能にばらつきが生じ電力幹線に悪影響を与える等もあったが、電力各社と太陽光発電設置者とメーカーが協力して、PWM方式などに移行して悪影響をなくする努力を行った。電力需要の均等性から消費と発電が等しくあるべきだ。、家庭用太陽光発電システムを4〜5kWh位までとしたほうがよい等と言った提言があったが、われわれは急遽反対運動をし6kW太陽光発電システムを立ち上げた。これらのことから一般住宅の太陽光発電の最大出力を20kWh以下とするようになった。

 電力会社は4kW程度を希望していたが経済産業省が決定。(良い決定であった)

 また、我々は太陽電池の不良品の発見や、システムの不調、違法販売方法の摘発、訪問販売の是正、など色々な活動をしてきたことを思い出します。現在は、一部の電力会社では、すでに売電用のメーターの個人負担を求めず電力会社負担としているので、各社足並みを揃え、個人負担をなくするよう経済産業省と協議中。このように太陽光発電の普及につとめるように経済産業省と努力をともにし、ともに太陽光発電の普及を願っていたはずなのだが今回、電力各社と経済産業省の一部は、自然エネルギー発電の台頭に危機感を覚え、これ以上、太陽光発電等が増えると電力会社の収益に影響が生じるおそれがあるので、新エネルギーの利用と銘打ち、自然エネルギー発電をRPS法で押さえ込むことにした。

 RPS法でどのように自然エネルギー発電を押さえ込むのかと申しますと、経済的に産業として、既存の電力会社の権益を犯すおそれのある場合は、産業としては成り立たせないようにし、大手電力会社の権益を目立たないように法的に守ることにした。それらを先ほど紹介したRPS法と運用に関する留意事項等でそれを見ることができる。

 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」で、まずは、新エネルギーで発電した電気を電力各社に買取を義務付けることと、引き換えに、公益事業のゴミ発電所からの電気を引き取れるように新エネルギーに付け加えました。また、新エネルギー発電は、石油製品を使い発電する方法は除く(ゴミ発電のゴミの多くは石油製品が占めているにもかかわらず)として、あたかも自然環境に考慮しているようにし、一般の人々に好印象を与え、地球温暖化防止に努力していると、間違った印象を与え、他方では自然エネルギー発電を押さえ込む準備を進めていました。

 それがハッキリとした形で表れたのが、平成15年2月13日経済産業省資源エネルギ−庁省エネルギー・新エネルギー部長からの電気事業者による新エネルギー等の利用に関する留意事項を次のとおり定める。の中に見ることができます。運用に関する留意事項等の第4法第8条1項の勧告に係る「正当な理由」2.上限価格 3.住宅用等太陽光発電等、の悪用である。

2.上限価格 
 新エネルギー等電気相当量に係る上限価格は1kWh当たり11円とする(なお、これをもって、太陽光発電又は風力発電(事業目的を有しないもの)の発電設備から販売電力料金単価で余剰電力を購入することを妨げるものではない)。となっている。

3.住宅用等太陽光発電等 
 最大出力の合計が10kW以下の太陽光発電所又は風力発電所(事業目的を有しないいもの)の発電設備を有する発電事業者であって、一般電気事業者と電灯契約及び販売電力料金で余剰電力を購入する契約を締結している者のうち、当該一般電気事業者、少なくとも、法の全面施行日(平成15年4月1日)までに1回、法全面施行後毎年度、契約更新期日の7ヶ月前から1ヶ月前に1回、はがき等の送付又は営業担当者の往訪により、法第9条の確認申請に係る代行の同意の取り付けの努力を行ってもなお、・・・と続きますが 最大出力の合計が10kWを超えると電力会社が個人太陽光発電所に変わり代行申請できない。又RPS法の代行申請が本人からなされない場合は、電力会社が新エネルギーとして利用できないので、今回、出力合計が10kWを超えている四国の個人太陽光発電所に対して、四国電力から代行申請の脅迫文書が届けられた。そこでは、次のような文章で脅迫していた。代行申請に応じない場合は、現行の契約を破棄し、余剰電力の買取価格を4円にすると言うものである。

 事業目的を有しない個人太陽光発電所に対して、このような文章で脅迫し、代行申請を強要している四国電力は、商法や独占禁止法を無視した違反行為とも言えRPS法の目的にも違反している。このような行為を予てより心配していた私は、東京電力に対して、第79回定期株主総会席上で、東京電力は余剰電力購入制度を今後も実施して行くとの発言をいただいている。

 これは、どう言う意味があるかと申しますと、皆さんはすでに電力会社の代行申請に応じているかも知れませんが、ここに落とし穴が存在いたします。RPS代行申請のはがきには、皆様の太陽光発電所からの電力は新エネルギーとして利用させていただきます。
となっているはずです。新エネルギーの上限買取価格は11円です。余剰電力購入制度が実施されなれなければ東京電力管内の太陽光発電実施者は6円90銭になるのです。

 このように、先を見越して、四国電力は大口つぶしにかかったのです。
私は、このような四国電力のやり方は社会を混乱させ、自然エネルギーの利用にブレーキをかけ、自然エネルギー発電叩き潰しにしか見えません。
風力発電はさらに悲惨な結果となっています。大手電力各社が風力発電所からの電力購入を全入札制に移行することが予測されます。結果として2円以下と言う入札金額になる。

営業目的の自然エネルギー発電は表向きは、歓迎する姿勢を見せておき、自然エネルギー発電所からの電力買取価格を極端に低く設定するように誘導し、自然エネルギー利用の発電所を経済的に追い込みさらに、自然エネルギー発電全体の台頭を押さえ込み、大手電力会社の既得権益をさらに強固なものにしようとしています。

 それらの徴候を、本年度3月10日の電気新聞より確認することができます。

 東北電力はここで余剰電力購入メニューの廃止、新しいメニューで臨むとしています。

 RPS法では余剰電力購入制度は(営業目的のものは除く)残すとしているのに、ここもすり替え解釈で商業目的のものを除くと解釈している。
電力会社と系統連係すれば、自然と電気の売り買いとなり、お金のやり取りになります。

 これは、商業行為とみなされ、東北電力管内では一般の個人太陽光発電所は商業行為とみなされ、RPS法の代行申請に同意しない場合は4円90銭となります。

 東北電力のRPS法この解釈は、大手電力各社とも同一の解釈見解となっていますので、四国電力は10kWを超えた発電能力のある太陽光発電所に対して、RPS法の代行申請をかたに、強制的に4円での購入に切り替えるとして脅迫してきたのです。

 このように、RPS法で新エネルギー発電からの電力買取上限価格が11円になったのを良いことに、余剰電力購入制度の廃止への準備をととのえたのです。

 このような背景から、将来の企業戦略として、自然エネルギー発電からの電力買取をできるだけ抑え、原子力発電を基本のスタイルヘと密かに切り替えるためにRPS法を利用し、邪魔となっている自然エネルギー発電の代表とも言える太陽光発電所に襲い掛かったのです。太陽光発電は一般の消費者にも認知されているため、表向きに拒否は出来ないので、個人取引となる電力の買取価格で押さえ込むことになったのです。

 電力各社のこのような動きを、今まで見てきた結果として、非常に危機感を覚えた私は、個人として、東京電力株式会社第79回定期株主総会への出席となり、質議の質問で私がRPS法とそれに関連する質問をし、その回答のためにいつもより長い時間がかかりましたが、RPS法を御存じない一般株主の方々には良い広報活動となり、RPS法の存在が会場に響き渡りました。その結果として、東京電力は余剰購入メニューを続けると回答者の取締役より、会場で口頭により聞くことができました。(議事録はあっても出さないと思います) 大手電力各社に同様の質問や、株主として出席するには個人では限度があり東京電力株式会社の株主総会のみとなりました。 自然エネルギーの普及活動を実際に行っているのは、自然エネルギーを愛する個人活動家が大部分で、後は企業や営利目的の実業家が大きな声で賛同を唱えているのです。個人より集団賛同者や企業が増えてきたので電力会社は危機感を感じ、このため、これらの賛同者を排除すべくRPS法を利用し、ついでに、一般個人で努力している太陽光発電所をねらい撃ちにした、自然エネルギー利用発電撲滅策をRPS法を利用し打ち出してきたのです。

 四国電力は、全国に名前の知れた、太陽光発電普及協会 会長井口正俊氏の個人住宅設置の太陽光発電施設を標的にし、襲い掛かってきたのです。

井口氏は、小学校の教科書でも紹介されている太陽光発電の第一人者です。

 井口氏は、早い時期からRPS法の危険性を唱え、全国に広がった太陽光発電設置者の代表として、経済産業省との数年間わたる折衝に臨んでまいりました。

 その間に多くの太陽光発電についての普及策を提案し続け、皆様の太陽光発電所が簡単に設置できるようになっていったのです。今回のRPS法には正面から反対を唱えています。そのような方が、RPS法にしたがい、電力会社に代行申請を移行すれば、現在RPS法に異議を唱えている、各、個人太陽光発電所も同調し、代行申請をすると考え。
井口氏に対して、RPS法の代行申請にしたがわなければ、現行の契約解除と太陽光発電所からの電力の買取価格を4円にすると一方的に書面を送りつけてきたのです。

 先に、示しました余剰電力購入メニューの全廃を模索する電力各社はかたずをのんで見守っています。全ての太陽光発電所が代行申請をしたところで、次に打ち出す経営戦略としては、余剰電力購入メニューは廃止いたします。新エネルギーの買取価格はRPS法により最大11円ですので、新エネルギーとして代行申請していただいている皆様の太陽光発電所からの電力買取価格は全て11円以下となります。不服を唱えると、RPS法で決定されていますので、電力会社にはどうすることも出来ません。と回答するでしょう。

 ゆえに、今回の、一般個人太陽光発電所に対する圧力は、大手電力会社が一般個人太陽光発電所をねらい撃ちにし・なりふりかまわずむさぼりつき・襲い掛かってきたものです。

 このような状況にありながら経済産業省は見てみぬふりをしている。
自分達が作り上げた悪法RPSが、悪用され、つつがなく進行することを願っているのです。

 RPS法により、新しい人事の受け皿が出来、また関連企業からのお誘いも期待できる老後安定のシステム構築を狙っているのです。

 このようなことになっているのにマスコミが黙っているのは、相手がスポンサーであるからなのか、ペンは暴力より強しの志はどこに行ってしまったのか。

以上

太陽光発電普及協会 山梨県支部
浅川太陽光発電所
所長 浅川 初男

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