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RPS法の解釈と太陽光発電所等

 電気事業者による新エネルギー等電気の利用に関する特別措置法の運用に関する留意事項等を次のとおり定める。

平成15年2月13日
経済産行省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー
                    部長 伊藤 隆一

第1 基準利用量の算定   
      1. 2. 3.
第2 新エネルギー等電気相当量の記録
      1.(1)(2) (3)
 2.重複した記録届出の取り扱い
 3.端数(千キロワットアワー未満の量)の取扱い
  (太陽光発電所にとって大きな問題)
 4.記録届出の可能な期間
第3 規則第7条第2項に定めるバイオマス比率の算定方法
 1・一般廃棄物によるバイオマス発電の場合
 2.産業廃棄物によるバイオマス発電の場合
 3.その他の場合
 4.電気事業者への計算根拠の提供
第4 法第8条第1項の勧告に係る「正当な理由」
 1.バンキング
 2.上限価格
 3.住宅用等太陽光発電等  (慎重に検討すべき問題)
   @ A B
 4.ボロウイング
第5 義務履行状況の届出
第6 法第11条に定める帳簿備付等に係る取扱い
第7 その他の留意事項
2.法施行前に締結された電力受給契約について
   (1) (2) (3)
第8 法附則第3条の基準利用量の調整方法に関する事項
 1.基準利用量調整の対象者
 2.既存利用率の最も大きいものの既存利用率
 3.基準利用量調整の対象者の既存利率      
太陽光発電所に関係する部分を上げてみると次のようになります。
第2 新エネルギー等電気相当量の記録
1.新エネルギー等電気相当量の記録が行われる口座
(1)電気事業者が、自ら新エネルギー等を発電する場合
  口座:当該電気事業者の口座
同意書等:口座に記録される新エネルギー等電気相当量に係る新エネルギー     等電気を、法第五条の規定による義務履行に充てない旨の電気事業者による確認書【様式第1】
(2)発電事業者が、新エネルギー等電気の供給を行うに当たって、新エネルギー等電気相当量を供給先電気事業者に移転しない場合
  口座:当該新エネルギー等電気を発電した発電事業者の口座
同意書等:当該新エネルギー等電気に係る新エネルギー等電気相当量の記録     を、当該電気の供給元である発電事業者の口座に行うことを承諾する旨の当該新エネルギー等電気の供給を受けた電気事業者による同意書【様式第2】及び口座に記録される新エネルギー等電気相当量に係る新エネルギー等電気を、法第五条の規定による義務履行に充てない旨の当該新エネルギーの供給を受けた電気事業者による確認書【様式第1】
(3)発電事業者が、新エネルギー等電気の供給を行うに当たって、新エネルギー等電気相当量を供給先電気事業者に移転する場合
  口座:当該新エネルギー等電気の供給を受けた電気事業者の口座
同意書等:当該新エネルギー等電気に係る新エネルギー等電気相当量の記録     を、当該新エネルギー等電気の供給先である電気事業者の口座に行うことを承諾する旨の当該新エネルギー等電気を発電した発電事業者による同意書【様式第3】及び口座に記録される新エネルギー等電気相当量に係る新エネルギー等電気を、法第5条の規定による義務履行に充てない旨の当該新エネルギー等電気の供給を受けた電気事業者による確認書【様式第1】


以上から、考えると、いずれの場合も、新エネルギー発電所と電気事業者(電力会社等)との確認作業と、口座を開設し、発電した側と供給を受ける側で、口座運用の確認が必要となります。
強制的に、契約は迫れません。さらに詳しく見て行きますと
3.端数(千キロワットアワー未満の量)の取扱い
 規則第7条第2項において、口座への新エネルギー等電気相当量の記録の単位を千キロワットアワーとしているが、届出書に記載された新エネルギー等電気記録量のうち、千キロワットアワー未満の量については、同一年度中に同一の新エネルギー等発電設備を用いて発電された新エネルギー等電気に係る新エネルギー等電気相当量(当該新エネルギー等電気記録量を除く)を同一口座に記録する際に、届出書に記載された新エネルギー等電気記録量に合算するものとする。

(注?、これは、太陽光発電所で年間売電合計が、千キロワットアワーに満たない場合や、端数が出た場合は、統べて電力会社が利用できることになるのでわ?電力会社のボロ儲けではないのか)

4.記録届出の可能な期間
 ある年度中に発電した新エネルギー等電気について、新エネルギー等電気相当量として口座への記録を届出をする場合は、遅くとも、当該年度の翌年度の4月1日から4月末日までの間に届出を行う必要がある。

(各電力会社が、あわてるのには、ここが、関係しています。)

第4 法第8条第1項の勧告に係る「正当な理由」
2.上限価格
 新エネルギー等電気相当量に係る上限価格は1kWh当たり11円とする(なお、これをもって、太陽光発電又は風力発電(事業目的を有しないもの)の発電設備から販売電力料金単価で余剰電力を購入することを妨げるものではない)。
 需給の不均衡等の理由から、1kWh当たり11円以下の新エネルギー等電気相当量価格では、新エネルギー等電気相当量を確保できなかった場合:当該新エネルギー等電気相当量

太陽光発電所から電力会社へは、余剰電力購入メニューしか、なくなったが
このことにより、電力会社が、現状の余剰電力料金の引き下げや、RPS法により、現状の契約の見直しを迫ることは出来ないない。
一部の電力会社が、新規契約を迫るのは、違法行為と言える。
この解釈では、、上限価格問題で、直接電力会社と価格交渉する太陽光発電所は、山梨の大友第2太陽光発電所(動力連系、三相3線式)16.67kWが、東京電力と電力単価の問題で交渉しなくてはならない。
 上限価格の説明で一見、余剰電力購入メニューしか、太陽光発電所には、道はないように思えるが、太陽光発電所から消費者への直接電気売り渡しの道は、閉ざされたわけではない。太陽光発電普及協会、全国太陽光発電所長会会長の井口会長が、大阪で道を切り開いておられる。
太陽光発電普及協会の井口会長が、大阪で消費者に直接電力を販売しているので、今や、電力会社の余剰購入メニュー自体を考え直す時期に来ている。
 太陽光発電や風力発電には、自然環境を悪化させる要因が少ないので、買取電力単価を上乗等の応援をし、この産業の育成に努力しながら、地球温暖化の防止に最大限利用し、新規の産業形態を形成するまで、関係各機関は、自然エネルギー利用の風力発電所や太陽光発電所等が新しい循環型社会を形成し、発展するように後押しをすべきである。
上限価格を設定し、風力発電や太陽光発電に足枷をはめるのは、地球温暖化防止の京都議定書を守る気持ちがないことを示している。

3.住宅用等太陽光発電等
 最大出力の合計値が10kW以下の太陽光発電所又は風力発電(事業目的を有しないもの)の発電設備を有する発電事業者であって、一般電気事業者と電灯契約及び販売電力量料金単価で余剰電力を購入する契約を締結している者のうち、当該一般電気事業者が、少なくとも、法の全面施行日(平成15年4月1日)までに1回、法全面施行後毎年度、契約更新期日の7ヶ月から1ヶ月前に1回、はがき等の送付又は営業所担当者の往訪等により、法第9条の認定に係る代行の同意の取り付けの努力を行ってもなお、その同意が得られるに至っていない発電事業者(当該発電事業者が法第9条の認定の申請を行っている場合を除く)がある場合:当該発電事業者から購入している当該発電事設備による新エネルギー等電気の量

以上のことから、各太陽光発電所の所有者又は、設置者は、はがきが来た時点で、営業所担当者の訪問を希望し、情報を得た上で、代行に係る同意をするかどうかの判断をするために、各電力会社の説明を求めることができる。
たんに、はがきだけで同意の確認を行ったことする電力会社があったとしたら、代行の同意の取付の努力を怠ったことになり、この条項違反となる恐れがあるので、各電力会社は慎重に行動すべきである。又、各、個人太陽光発電所が何もしないでいると、電力会社の物になることになる恐れがある?

※ なお、住宅用太陽光発電等に係る本措置の適用期間は、下記のとおりとする。
@一般電気事業者が、本措置が適用されている発電事業者から法第9条の認定の申請に係る代行の同意を得た場合は、当該一般電気事業者は、当該同意を得た日(はがき等による同意の場合、当該はがき等の受領日)の属する月の翌月末までに、代行申請を行うものとし、この場合における当該発電設備による新エネルギー等電気に係る本措置の適用期間は、当該申請に係る認定がされるまでの間とする。

同意が得られなければ申請はできないと思われる方がいるかも知れないが、郵便は、配達された日をもって効力が発生するので、各、太陽光発電所や、風力発電所は、内容を必ず確認し、説明を求め、同意するかを決定した方がよい。説明を求められた電力会社は、往訪等をし、説明する義務がある。

A本措置が適用されている発電事業者から法第9条の認定の申請があった場合における当該発電設備による新エネルギー等電気に係る本措置の適用期間は、当該申請に係る認定がされるまでの間とする。

B本措置の適用期間のはじめ又はおわりが、本措置が適用される新エネルギー等発電設備の検診日に一致しない場合には、日割り計算により、本措置の適用を受ける新エネルギー等電気の量を算定できるものとする。

※なお、本措置については、法附則第5条に基づく検討に併せて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

以上のことから、この法律は、未成熟な法律であり、今後も改正されて行くことが予測できる。最大出力の合計値が10kW以下の太陽発電所や風力発電所は、同意に関しては、慎重に検討した方がよい。大手の電力会社の脅しめいた同意文章には屈せず、各人が、RPS法を理解し、太陽光発電や風力発電が自由に行える環境を整えるように努力し、大手電力会社間でしか扱うことができない証書ではなく、個人が参加できる証書の取引の場を形成し、自然エネルギーの利用が盛んになるようにすべきである。
今回のRPS法は、自然エネルギー利用者を育成する法律ではなく
自然エネルギー利用発電の台頭を阻害し、電力の自由化を遅らせるものであるような気がしてならない。
個人太陽光発電所や風力発電所を育てない政策なのであろうか?
※ 全国に散らばる、個人の風力発電所や太陽光発電所等の規模を10kW以下に押さえ込み、そこから発生した電力から得られた電気により、得た証書を大手電力会社の間でのみで、やり取りを行い、自然エネルギーの利用に努めた、個人の風力発電所や太陽光発電所等には、何も恩恵を与えない不平等な法律であると言える。
RPS法の実施に当たり、疑問点を、資源エネルギー庁 新エネ等電気利用推進室に問い合わせたところ、次の内容の回答が帰ってきました。
○ 太陽光発電所の認定について
住宅用太陽光については、ご指摘のような申請時の個人の負担軽減の観点から、電力会社による包括的代行認定申請を広く認めることにより、制度の円滑な実施に努めることとしております。
の回答を、資源エネルギー庁新エネ等電気利用推進室 担当官拝 でいただきました。電力会社に包括的代行申請を広く認めているが、これは、個人、太陽光発電所等が申請をした場合には、個人の負担が増すので認めている。と私には、とれるが、脅しや、脅迫めいた文章を書き、代行認定申請をせまる大手電力各社は、あきらかに法違反である。いかがなものか?

2.法施行前に締結された電力需給契約について
(1)電気事業者が、新エネルギー等発電者(新エネルギー等発電設備を用いて発電する者をいう。)と締結した電力受給に関する契約により供給された新エネルギー等電気に基づいて口座に記録する新エネルギー等電気相当量を、電気事業者と新エネルギー等発電者のいずれかの口座に記録することとなるかは、両当事者間の合意によって決せられるべき問題である。
(2)その際、既存の契約により供給された新エネルギー等電気に基づいて口座に記録される新エネルギー等電気相当量については、従前の契約内容を維持し、一体的な取引として電気事業者の口座に記録することも妥当な方策と考えられる。
(3)前項の既存の契約とは、法の施行前に締結された電力受給に関する契約であって、法の施行後においても事実上継続していると社会通念上認められるものをいい、有効期間満了後も法施行後にこれを延長・更新するもの、発電設備の増設や容量変更を行うものその他これらに準ずる場合を広く含むものとする。

上記のことから、いずれの契約を行う場合も両者の合意によって進めることが必要であることがわかる。
各電力会社の、はがき等の押し付け、RPS法説明では、同意を得ることは不十分で、ましてや、同意がいただけない場合は、契約の見直しを致します。などと、小さくはがき等のすみに記載してある。などは、違法行為としか解釈できないものである。

 尚、今回のRPS法により、最大出力の合計値が10kW超える太陽光発電所等は、この法の適用を受けながら、各、管轄電力会社との協議に際して、おくすることなく
太陽光発電所等の権利を守るために、RPS法の理解を深める必要がある。

国内、各電力会社は、自社の利益確保のためにも、自然エネルギー等の発電からの電力供給を受け、分散型電源の育成に力を注がなければ、原子力発電、火力発電などのあと処理問題で遅れを取り、自社の経営を圧迫し、経営事態に危機が訪れることになるであろう。

又、政府サイドでは、最後には国営化の道が残っているが、大規模発電が分散型に移行の兆しが見えている今こそ、多くのカードを持てる時期であることを忘れてはならない。
カードの無い政策は、そこに暮らす人々を不幸に導きます。
今回の、RPS法は不完全なものではあるが、将来の足掛かりには十分なりえます。
将来を見据えた指導が求められています。国民が将来、不自由な生活を送るような政策をしないよう努力していただきたい。
先進的に、個人が努力してきた、風力発電所や太陽光発電所等が、RPS法によって不利益をこうむらないような行政指導が必要である。

また、今回のRPS法が、たんに、発電関係だけを指しているものではないことも、知っておく必要があります。
※ この法律、RPS法は、将来到来するであろう、燃料電池を利用した、一般家庭向けの電力・熱供給システム、小型燃料電池の出力設定にも関係し、燃料電池を運転するために必要な燃料を供給する、多くの燃料関連産業をも巻き込んだ、大きな利益を管理する法律と言え、利害関係が複雑な法律です。育て方を間違えると、悪徳政治家の、ふところを肥やす危険があり、
多くの方に、新しい法律、RPS法ができたことを、知っていただくことが大切です。この法律が、正しく管理されているかどうかを、国民みんなが関心をもって、新エネルギー等電気の利用に関する特別措置法を見守り、運用に疑問点があった場合などは、直ちに問い合わせるなどして、密室で運用方法等か決定されるのを防ぐことが大切になります。

また、各、電力会社等、関係各員は、民意の同行を適格に、確認し、民意を反映し(自然エネルギー発電等の育成を進め)、未曾有とも言われている今の経済不況を乗り切る新しい産業、自然エネルギー利用への産業転換を視野に入れた産業育成につとめるべきである。

 今回は、私なりの解釈になっておりまので、皆さんの正しい理解が、必要になると思います。法律に詳しい方は、さらに検討をして、RPS法の解釈をお願い致します。

平成15年3月7日

この文章が皆様の参考になることを願っております。

太陽光発普及協会  山梨支部  浅川太陽光発電所
所長 浅川 初男

▲上に

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