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悪法RPS法と太陽光発電所等 P3
  悪法RPS法よる実害発生の事実と大手電力会社の不可解な行動 

* RPS法の悪用効果
 RPS法が施行され4ヶ月がたち、RPS法による実際の脅威が個人太陽光発電所を襲い実害が発生しています。その実害は太陽光発電所だけではなく、自然エネルギー全体に波及し、自然エネルギー利用の発展を妨げ、自然エネルギー産業を含めたエネルギー産業全体に不安をあおる結果が現れてまいりました。

  1. RPS法施行の4月1日を境に大手電力各会社は、太陽光発電設置者(電力会社との売電契約者)には連絡せず一斉に従来からの余剰電力購入メニューを一方的に廃止し、新メニューに切り替えた。
    新メニューに切り替えたため、RPS法の代行申請を電力会社にまかせない場合は、余剰電力の購入価格を火力発電所の焚き減らし価格と(4円〜6円90銭)同額でしか引き取らないと脅迫してきた。

  2. 自然エネルギーの利用面全体から見て行くと、商業用太陽光発電所からの発電電気の購入料金が低く設定され、商業用太陽光発電所は経済的に設置不可能となりました。また新規の風力発電所も同様に経済性が不透明になり新規の建設計画がRPS法施行4月1日を機会に激減してしまいました。

  3. 太陽光発電所では、RPS法の代行申請を拒否していた個人太陽光発電所に対して電力会社が余剰電力として個人太陽光発電所から供給された電気量の購入代金をRPS法を盾に電気料金の不払いを実施。
    電気料金が欲しくば、RPS法の代行申請を電力会社にと迫っている。

  4. ゴミ発電所の計画申請が各自治体より増加している。
    また、今回爆発事故を起こした廃棄物固形化燃料(RDF)を利用した発電設備以外のゴミ発電も増加し、さらに発電効率の高いスーパーゴミ発電の導入が進められている。

  5. 太陽光発電所からの余剰電力購入メニューの廃止
    大手電力各会社が、今までの余剰電力購入メニューを廃止し、新規の余剰電力購入メニューに移行(対象個人太陽光発電設置者には知らせずに移行)
    これにより、大手電力各社はRPS法の新エネルギーの購入価格上限11円を悪用し、個人太陽光発電所の同意さえ取り付ける事ができれば、余剰電力購入メニュー廃止にともない太陽光発電所からの電気購入価格を11円以下にする事を可能にした。(個人太陽光発電所の同意を取り付けるために大手電力会社の資金援助で、太陽光発電設置者の組織を立ち上げ、RPS法の同意を取り付ける組織を作り上げ、組織の拡大をしている。太陽光発電基礎講座として第1回目のRPS法に同意の会議を10月5日に都内で行う予定。
    この会議では、資源エネルギー庁の代表者が講演する事になっているが、この講演が終了した時点で個人太陽光発電所に対するRPS法の同意を求めた事になる事を参加者には知らせないでおき、また講演が終了時点で同意した事になる事も参加者は知らずに参加するようになっている。官庁の考え方では太陽光発電設置者に対して講演をしたこと事態が、個人太陽光発電設置者がRPS法を認めRPS法に同意した事になる。と経済産業省に受け取らえられる事を電力会社は知っているが、太陽光発電設置者の会として個人太陽光発電設置者の自然エネルギーとしての環境価値と権利が奪われる事になることを講演会主催者はどのように考えているのでしょうか?)
    この事により大手電力各会社は従来の余剰電力の考え方からRPS法にのっとり新エネルギー価格を11円以下にする事が自由に決定できる事になってしまいます。

  6. 風力発電所からの電力買取りに入札制を導入。
    これは、風力発電所からの発電電気の買取価格を、RPS法の新エネルギー購入価格の上限11円となっているのを悪用し、大手各電力会社が購入計画を一斉に見直し、風力発電有望地区には市場原理の導入と銘打ち購入電力を入札制に移行し、環境価値を購入先の電力会社に帰属させる事を条件に受け入れを表明し、購入単価については随時見直す事が最低条件となっており条件に合わない場合は拒否姿勢を示している。
    購入期間についても最長15年〜17年としておきながら、技術開発により発電単価が下がった場合は契約期間中でもただちに購入単価を見直しするとしており契約期間が終了後は炊き減らし燃料費相当額でしか引き取らない。
    としている。なおかつ従来発電した電気は電気として買取っていたのにもかかわらずさらに、RPS法を悪用し、4月1日以降は、発電した電気を「電気」及び「新エネルギー等電気相当量」の2つに分け風力発電所からの電気の購入価格の引き下げを実施している。

  7. RPS法に対する国内の太陽電池生産メーカー各社の見解
    今回私ども太陽光発電普及協会は、太陽電池生産メーカー各社とRPS法に対する意見交換を模索し、そこから導きだされた回答を分析した結果次のことが判明致しました。
    1. 太陽電池生産価格の低下による収益の悪化と伸び悩む販売
      発売当初の住宅用太陽電池システムの価格は3KWタイプで600万円以上していましたが、現在では3KWタイプは150万円以下が住宅一体型の価格となっており当初の4分の1となっている。当然、太陽電池生産価格も4分の1以下になっており、高額設備投資のわりに収益の悪化を招いている。
      各太陽電池生産メーカーは商品の低価格く出荷に努力しているが一般にはその恩恵が行き渡っていない。これは販売方法と販売店に問題がある。
      (住宅一体型と後付けでは工法が違うので格差が生じているが、おおまかには架台工事費と配線工事費が余分にかかる程度の物である。)

    2. 太陽光発電の経済性
      太陽光発電システムの価格と太陽光発電から発電される電気からでは経済性はあまり期待できない。太陽光発電の経済性は発電した電力を電力会社に売電する事により成り立ち売電価格により経済性を見い出す事ができる。
      RPS法で売電価格を押さえ込む事になると太陽光発電産業は国内では売れなくなり、活路を海外に見い出す以外に方法がなくなる。
      太陽光発電に対する新たな政策が必要である。その理由は現状における太陽光発電の発電単価が、約52〜60円/KWh程度で国の住宅用補助金を受けても発電単価は、約45〜54円/kWh程度で他の発電方法に比べて約10倍の発電単価である。一般家庭の電気料金と比べても2倍以上である。
      このような理由から見ても、太陽光発電からの電気を一般の市場原理を導入して他の発電方法と競合させるのは無理がある。
      産業として未成熟な太陽光発電に対し他の、競合エネルギーと同列に扱うべきではなく、今後一般住宅だけでなく民間等ヘの太陽光発電の普及等により
      、現状の太陽光発電コストが競合エネルギーと同格になるまでは競合はさけるべきである。

    3. 太陽光発電の現状とRPS法
      本来のRPS法の目的は、一定量の新エネルギーの購入を電力小売業者に義務つけ、市場メカニズムをつかって新エネルギーの利用を達成する事であるが、自然エネルギー利用の発電には未成熟の太陽光発電もあり、競合新エネルギー(ゴミ発電等)と同列に扱うべきではない。
      太陽光発電産業は一般に対して販売を開始してまもないために、先行投資が今だ必要な段階であり、発展途上の産業である。
      太陽光発電産業としては、2010年には、約100万件の住宅に太陽光発電を普及させたいと考えているが、実際の需要については、国からの助成策と、電力会社の余剰電力購入料金に依存しているのが現状である。
      今回のRPS法により、大手電力各社が余剰電力購入メニューの廃止などの政策を取る事になれば、住宅用の太陽光発電は経済的に見合わなくなり、市場が停滞するであろう事が予測できる。このように太陽光発電はRPS法の運用方法に大きく左右されることから、大きなリスクを負担しながら今後の事業を想定して行かなければならない。

    4. 太陽光発電の将来と課題
      太陽光発電の発電コストは、太陽が出ている時間しか発電ができないので、他の発電方法より基本的に発電コストは高くなってしまい、他の発電方法と発電コストで比較するのは条件的に不適切である。
      個人太陽光発電の将来を考えると、太陽光発電からの電気や太陽電池そのものに補助をしているドイツ方式での導入方法もある。
      太陽光発電の本来の実力と価値を一般に広く導入のPRや普及活動を後押しする政策が必要。
      以上のことから、太陽光発電は実際の価値と可能性がいかされる将来性を秘めているのにもかかわらず、実際の政策はそれに比例していない。以上。

  8. 悪法RPS法による目的の事実
    ここまで列記してきた実害が発生し、被害を被っている人も出ています。被害内容は全て経済産業省に報告をしているにもかかわらず、指導を行わない経済産業省は、RPS法を作っておきながら自ら新エネルギーの利用を行うとしておきながら、見てみぬ振りをしている。
    自然エネルギー産業の育成につとめ、太陽光発電や自然エネルギー利用の価値と評価がいかされる政策が求められているなか、経済産業省は原子力発電政策に力をそそぎ、安全を取るか危険を取るかの選択で、今回経済産業省は危険な賭けを(原子力産業は安全だと)選択してしまった。
    「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」通称RPS法は自然エネルギー等の発電を押さえ込み、原子力発電を押し進めるために利用されている。
    RPS法の本来の目的は、1.風力、2.太陽光、3.地熱、4.水力、5.バイオマスのエネルギーを利用した発電を行い利用する法律で、原子力発電支援法ではなかったはずです。

  9. 太陽光発電の普及と発展

 自然エネルギー利用発電を発展させるためには

  1. 自然エネルギーの利用を押し進めるために、自然エネルギー利用発電所から発電した電力を買い上げる特別機構の設立。

  2. 自然エネルギー利用発電所からの電気を買い上げ機構が全て一度買い上げ、各発電方法の発電コストに見合った買い上げ電力価格を設定する。

  3. 法的に大手電力各社に対して、自然エネルギー発電所からの電気を一般市場価格で引き取らせる。

  4. 例としては
    ドイツ方式に見られるように、自然エネルギー発電所自体に国や自治体が補助するのではなく、自然エネルギー発電所で発電された電気自体に補助を行う方法が格差を生まない方法である。
    電力買い上げ料金自体に補助を行い、電力買い上げ機構を設置し、国の指導のもと運営管理する事により、電力市場への混乱を防ぐ事ができます。
    それらの財源としては、昼間と夜間との電力料金価格差の差益を利用する。
    太陽光発電や自然エネルギー発電はこれらの措置を行う事により、市場を形成し成長する事ができる。
    特に、太陽光発電はさらなる市場拡大の道が開け、初期の設置者と後からの設置者との設置コストの格差を電気料金買取価格がある事により是正され、平等の補助政策を受ける事ができるため、自然エネルギー利用の発電を促進させる事ができます。

以上

      2003.08.31.

太陽光発電普及協会  山梨県支部
                  浅川太陽光発電所 所長 浅川初男

追伸
東京電力株式会社より8月30日次のような文章が、私宛に郵送されてまいりました。

太陽光等の発電設備に関する設備認定申請のお願いについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。
 平素は、自然エネルギーの普及促進に向け、格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、先般「太陽光等の発電設備に関する設備認定申請のお願い」についてお知らせしましたとおり、本年4月1日から「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」が施行されましたので、あらためてご案内させていただきます。
 RPS法は、国が認定した新エネルギー等発電設備からの電気の利用を電気事業者に義務づけることにより、新エネルギーの普及促進や環境保全等を図ることを目的としております。この法律により、お客さまが設置している太陽光等の発電設備につきましては、RPS法における新エネルギー等発電設備として、国からの認定を受けられることになりました。
 これらの主旨をご理解のうえ、ぜひ設備認定の申請をお願いいたします。設備の認定にあたりましては、お客さまご自身での申請も可能ですが、先般ご案内いたしましたとおり、東京電力でも申請に関わる事務手続きをお客さまに代わって行っております。
 東京電力による設備認定の代行申請をご希望のお客さまは、お手数ですが、同封の『「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」に関する設備認定の代行申請書』についてご同意うえ、必要事項をご記入いただき、東京電力宛にご返送いただきますようお願い申しあげます。
 なお、このご案内がお手元に届きます前に、既に手続きがお済みの場合は、行き違いによる失礼を深くお詫びいたします。

敬具

・RPS法の詳細につきましては、同封のリーフレット「地球のために活かします あなたが発電した新エネルギー。〜RPS法の施行にともなう、設備認定申請のお願いについて〜」をご覧ください。 
・RPS法の設備認定は、財団法人新エネルギー財団の補助金認定とは異なります。

東京電力株式会社

となっていますが、疑問点がたくさんあります。

  1. RPS法と余剰電力購入メニューの関係が明記されていない。
  2. RPS法の代行申請を断った場合や放置しておいた場合の対応が説明されいてない。
  3. 文書では、東京電力株式会社宛になっているが実際の返送先は支店から支社さらにその下となっており、責任を代表者が取るようになっていない。
  4. 4月1日に各支社や支店・営業所に配布された「新エネルギー発電からの電力購入について」の文章の説明がない。
  5. 代行申請によりもたらされる利益説明がされていない。
  6. 4月1日向け東電社内に配布された文書との整合性がない。

以下配布文書

  新エネルギー発電からの電力の購入について

 新エネルギー発電からの電力購入にあたり、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」の新エネルギー等のでん機について利用できない場合は、次により購入いたします。
(表になっていますが文書形式に変えさせていただきます。)
                <購入単価>
     時間帯区分                  購入単価(円/kWh)
夏季平日昼間時間帯  毎年7月1日から9月30日までの午前8時から午後10時までの時間。(ただし、下記に定める「日祝日等」における時間を除く) 6円90銭としている。また
その他季平日昼間時間帯 夏季以外の午前8時から午後10時までの時間。(ただし、夏季に定める「日祝日等」における時間帯を除く) 6円30銭となっている。さらに
その他の時間帯 「夏季平日昼間時間帯」および「その他季平日昼間時間帯」以外の時間。3円40銭としている。(以下本文にならいます。)
*「日祝日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日をいいます。
 なお、上記単価は当社の火力発電所で使用する燃料費の実績等にもとづき、毎年見直します。 (好きな時に契約に関係なく価格を勝手に変ることができる)
<当社電力系統への連系について>
 当社の電力系統への連系に際しては、資源エネルギー庁監修の系統連系技術要件ガイドラインによります。
<適用期間>
平成15年4月1日から平成16年3月31日までといたします。

東京電力株式会社

以上の文章が、太陽光発電設置者の皆様に知らされることなく配布されており、代行申請を断った場合このようになるとして、代行申請を強要していたのです。
実際の説明時にも、代行申請を断った場合は6円90銭でしか買取らないと回答。
また、6円90銭等は火力発電所の焚き減らしと同等価格との説明を各社行っている。
私どもは、このような暴挙に対し抗議行動として、独占禁止法違反、売買契約違反等として公正取引委員会に提訴しております。
この文章が太陽光発電設置者・自然エネルギー発電設置者・皆様の参考になることを願っております。

2003.08.31.
太陽光発電普及協会 山梨県支部
浅川太陽光発電所 所長 浅川初男

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