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 悪用「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」
         RPS法の悪用方法 『お手本集(企業と官僚編)』  

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」省略してRPS法と言います。
RPS法の目的とは、本来どのようなものなのかを皆様にお知らせし、実際に今現在おきている事実をお知らせし、関係機関が発表しているものとを、実際に皆様の目で確認し、どちらが正しいか真実を皆様の目で確認していただきたいのです。

「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」、RPS法の定義は、
電気事業者(大手電力会社等)は、毎年度、基準利用量以上の量の新エネルギー等電気の利用をしなければならない。となっており、その目的は次のように書かれています。
第1条
 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等(風力、太陽光、地熱、水力、バイオマス(石油を原料とする熱源を除く)を用いて新エネルギー等を変換してえられる電気をいう。)の利用に関する必要な措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
となっているが、これらの定義や目的を無視し、RPS法の立案の目的とはかけはなれ大手企業と一部官僚が癒着(協力)し、既得権益の確保とそれぞれの地位の確保にRPS法を利用したのです。
それらの経緯を第9回総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会、平成14年10月30日の経済産業省本館17階において開かれた議事録等からかいま見ることができます。
会議後の11月20日に経済産業大臣が意見を求めている。これに対して、11月22日第10回総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会が開かれている。
これらの部会議事録の中身で注目すべき点は、今回、個人太陽光発電所や風力発電所等に対してRPS法を盾に自然エネルギー発電潰しの計画が練られていることである。
総合エネルギー調査委員の中から出ている質問や、意見は、大手企業と官僚体制の既得権益にかかわりのある意見は取り上げられず、大手電力会社サイドの考え方の意見が取り上げられている。平成15年9月現在の太陽光発電所に対する大手電力会社の対応と、比較しながら質問と回答を拾い上げて見ると異様な回答が目立つ、太陽光発電を例に上げると次のようなものである。

○住宅用太陽光発電システムの自己消費分についてもカウントして頂きたい。
回答:本制度は小売電気事業者に義務を課するものであり、自家発自家消費分は対象にならない。

○利用目標量(利用目標量の考え方)
・自然エネルギーの種類別毎に目標値や取扱いをキメ細かく設定し、それぞれが順調に育つようにすべきである。
・太陽光や風力については、個別の目標を定めて達成させるベき。
回答:RPS法では、義務者は電源選択の自由があり、各エネルギーは市場メカニズムの中で競合しつつ発展して行くことを基本理念としているため、利用目標の中にエネルギー源毎の枠のようなものを設定することはしない。 
 この経済産業省(発電方法は違っても電気は皆同じ)の意見により大手電力各社は、市場メカニズムを悪用し、発生電力方法ごとの電力買取価格を決定し、一般からの電力買取り制度である余剰電力購入メニューの廃止を決定してきている。

○(代行及び自主的取組)
・太陽光発電については、新エネルギー電気の売買と、新エネ電気相当量の分離販売については適用すべきではない。等の多数の意見がある一方、電力会社サイド委員からは
・太陽光発電に対する電力会社による設備認定申請に際し、明確な意思表示をしない方については、電力会社による代行認定の申請に同意したものとみなす取扱いとする。
・太陽光に係る設備認定申請について、「原則、電力会社による代行申請を可能とする。」旨、省令等に明記していただきたい。
回答:電力会社との代行については、当事者間の合意があれば可能となる。住宅用太陽光など小規模の発電設備については、個人の事務上の負担等も考慮し、電力会社などによる包括的な代行を広く認めることとしている。
 このことにより、電力会社は当事者間の合意がなければ代行申請ができない。また包括的な代行申請を認めているが、強要は認めていない。しかし、四国電力などは、電気を個人発電所から買取っておきながらその買取料金を不払にし、お金が欲しくば代行申請を認めろと迫ってきていたが、この行為は脅迫と詐欺行為に該当すると太陽光発電普及協会の告発を受け急遽代金振り込みを打診してきた。しかし、このような手口の四国電力の代行申請の強要は、RPS法に本来の目的に違反している行為として、公正取引委員会に独占禁止法違反として提訴されたため、代行を認めない個人太陽光発電所に対しては、買取り電力価格1KWh当たり4円で未払い代金振り込みを打診してきている。余剰電力購入メニュー廃止と一方的に通告し、従来の金額での買取を拒否し、詐欺行為の立証を恐れ急遽4円の低価格での振り込み打診である。これこそが独占禁止法に違反している行為で、自然エネルギー発電を大手電力会社の思うままにしようとしている事実です。
四国電力は独占禁止法や詐欺行為に加担していないのであればただちに未払い代金を従来の価格により支払うべきである。

○自主的な取組との関係(余剰電力購入メニュー)
・太陽光発電の普及を促進するためにはRPS法による対策とともに現状の余剰電力購入メニューの継続を支援していただきたい。
・太陽光発電は、個人の自己負担と、電力会社の余剰電力購入に依存している。太陽光発電をRPS法に含めると伴に、現在の余剰電力メニューの併存が不可欠。
・太陽光発電では、RPS法に加えて現在の補助金制度や余剰電力購入メニュー等の仕組の併存が不可欠。特に、電力会社の余剰電力購入メニューについては、新法の中で併設と継続のための強制力を持たせるべきである。
回答:余剰電力購入メニューは、民間の自主的な取組であるため、直接的には、当事者間の契約に基づき、決められるものである。
 余剰電力購入メニューは、政府による補助金交付等の支援策と相俟って、近年の我が国における太陽光発電等の導入量の増大に大きく貢献してきた。太陽光発電に関しては、その他の新エネ等電気に比べ依然として発電コストが高いこと等から、引き続き政府の支援策とともに、当分の間RPS法制度との併用により、その導入促進を図ることが期待される。
 この経済産業省の回答により、大手電力各社は、電力会社に有利な解釈を行い、余剰電力購入メニューの廃止と、太陽光発電所等からの電気を電気と新エネ電気に分ける妙案の実行を行っている。
風力発電に対しては、個人や一般(民間組織・NPO等)では、大きな設備(一部電力会社では2000kWh以上の設備から参入可能)を集中的に設置するのは資金的に不可能である。個人や一般の参入を阻止するために大型プロジェクトのみを扱うようにし、個人や一般の参入をしにくくするために入札制度を導入した。(入札価格1円から)
太陽光発電には引き続き支援策を行い導入促進を図るとしているが、本年度の住宅用太陽光発電の補助金は52億円、昨年の235億円にくらべると実質は5分の1になっている繰越資金があるにせよ、これで、導入促進が図れるのだろうか。
他の省庁も補助金制度を考えているようであるが、補助金総額は10億円程度。
経済産業省はRPS法を作っておきながら、民間が育つ政策をたてずに苦しめる政策に没頭している。我が国の石油依存度の低減、エネルギー・セキュリティーの確保に加え、地球温暖をはじめとする地球環境問題への対応の高まりにも応えるべく制定する。としてRPS法を制定したのに、京都議定書の批准はどこに行ってしまったのだろう。

○口座に係る取引制度(下限価格)
・新エネルギーへの新規参入促進を図るため下限価格の設定が必要である。
回答:RPS制度は基本的に自由な取引による新エネルギーの導入を図るものであり、価格のバンドを設定することは、市場の活性による自由な競争により費用効果を高めるというRPSの理念から外れるもの。したがって、下限価格を設けることは適切でない。

○口座に係る取引制度(上限価格)
・上限価格の水準、およびそのモニタリング方法等を明確に示すべきである。
・上限価格は、制限ない価格の防止と共に、新エネの導入促進を妨げぬ配慮が必要。
従い、一般家庭用電灯単価及び新エネ発電コスト最大額の近似価格とすることが適当。
以下の提言は上限価格は低い方が良い、消費者に負担が増えないようにの意見や電力会社の負担が増えないようにすべき提言が多数。
回答:上限価格は、適切な水準で定められる予定である。
 この経済産業省の回答により、大手電力各社は思いのまま上限価格を進言し、思うままの価格を設定することができた。結果として、RPS法のでの上限価格11円が決定され今回、四国電力により、個人太陽光発電所からの電力買取り料金の不払いにつながった。
私たちは、これらのことを3月から警戒してきたが実際におきてしまっている。
上限価格11円について担当部署に数回にわたり問い合わせ、11円に決定した経緯の説明を求めたところ回答は、RPS法で決定されているとの回答である。
電気料金の決定には当事者間の契約に基づき、決められるものである。と答えておきながら、11円決定には、一方の当事者の意見を採用する経済産業省。不可解きわまりない。
経済産業省では、私たちが質問した場合は、自分達に害がある場合は答える必要無しととれる発言が多い。国民のための政府機関であってほしいものである。
また、これらの議事録と一緒に参考資料1として配布されている「新エネルギー導入拡大に向けた政策面の取り組み」の資料からはさらなる驚きが読み取ることができる。
ここには太陽光発電の導入拡大のシナリオとしてあり、表が作成されている。 
この表によると、住宅用太陽光発電導入基盤整備事業は2003年までが実線で2005年までは破線で終了となっている。要望がなければ2003年で打切ることもできる。
要望があったとしても2005年で終了するようになっている。
まさにこれを、今回、大手電力各社は利用し余剰電力購入メニューの廃止を実施。
全てが、経済産業省のシナリオ通りに大手電力会社が運んでいる。
これを知り、私たち太陽光発電普及協会は太陽光発電及び自然エネルギー発電の将来を考え、一般の生活を送っている私たちのために、将来の子供達のために、自然エネルギー発電を発展させる努力を各個人が進めてまいりました。それらの行動を支援すべき行政のトップ機関の経済産業省が今回、RPS法を利用し自然エネルギー発電潰しのために規制の網を全ての自然エネルギー発電にかけたのです。(本来の仕様目的とはかけ離れた)
このRPS法の悪用網のおかげで、自然エネルギー発電の将来は限り無く不安定になりました。この事実を、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会委員の皆様に知っていただきたく、今回、書面を作成し、委員の皆様に届ける努力をいたしました。
経済産業省の担当部署に調査会に出席していた委員の連絡先を教えていただき、書面をお送りしようとしましたが、担当部署からの返答は連絡先はお教えできません。の回答でしたので、何のために委員の氏名を公表しているのか連絡がとれる方法はと尋ねたところ。 経済産業省からは連絡はとれるが一般には公表していないとの矛盾した回答(一般の意見はどうすれば届くのでしょう)でした。そこで作成した書面を経済産業省の担当部署に郵送して、委員の皆様に配布していただくお願いをしたところ、このような書面の郵便物は受け取れない。後日送り返すとの返事がありました。(太陽光発電普及協会 東京支部高橋氏作成 RPS法は自然エネルギー潰しの悪法!2003.09.15)

 経済産業省は、自分達に不利な書面は一切受け取れない。との既得権益確保体制を示しました。私たちの声を聞く耳を持たない監督官庁の既得権益確保体制、それ、に同調している大手電力各社の利権・既得権益確保体制、この2つの体制は、官僚と大手電力各社との癒着を示すものです。日本経済を支える大手各社の役員になぜ官僚の天下りの椅子が用意されているのかは、これで理由がハッキリしたのです。経済産業省は新しく芽を吹いた自然エネルギー産業は、従来から既得権益体制になじまないもので、天下り先の確保ができず、従来体制の既得権益確保ができないとして経済産業省は一般国民の利益より、官僚が退官した後の受け皿を作るためにRPS法を利用したのです。
平成15年度新エネルギー関係概算要求額1,618億円うち自然エネルギー関係にどのくらいが回るのであろうか。住宅用太陽光発電には52億円である。私たち、自然エネルギー発電実施者は雑草のごとく踏みつけられても自然エネルギー発電を続け太陽光発電等の発展に努力してまいります。

2003.09.20  
太陽光発電普及協会  山梨県支部
浅川太陽光発電所 所長 浅川初男 

追伸
太陽光発電設置者にお知らせ
東京電力株式会社によるRPS法悪用編

 太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約書に独占禁止法違反部分あり。
太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約書に、本年4月施行のRPS法に違反する部分を確認いたしました。
違反部分
太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約書は、本年4月過ぎまでは、16条の条文により締結されておりましたが、本年4月過ぎ以降は、条文が1条追加され17条となり、旧契約書とは、まったく異なる部分になっています。
旧契約書
(契約の解消)
第15条 甲が本契約に定められた条項に違反した場合は、乙は契約有効期間中においても甲に通知のうえ本契約を解消できるものとする。
(疑義の決定等)
第16条 本契約に疑義を生じた場合、またはこの契約によりがたい事情の変化が生じた場合については、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙捺印のうえ各々その1通を保有するものとする。
以上となっておりましたが、本年4月過ぎ以降の契約書では次のようになっております。
新契約書
(契約の解消)
第15条 甲が本契約に定められた条項に違反した場合は、乙は契約有効期間中においても甲に通知のうえ本契約を解消できるものとする。
【(疑義の決定等)は削除され第16条は次のように変えられております。】
(環境に係る付加価値の帰属)
第16条 第1条に定める受給電力は、乙が「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」における新エネルギー等電気として利用するものとし、甲は乙に対しこれに必要な協力をするものとする。
(協議事項)
第17条 本契約に定めない事項、または本契約により難い特別な事情が生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、その処理に当たるものとする。
 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙捺印のうえ各々その1通を保有するものとする。
以上の2つの条文をくらべて見ると独占禁止法と商法およびRPS法に違反する重大条項である。
旧契約書と新契約書では、環境に係る付加価値の帰属を東京電力に15条をたてにせまっているとともに、新エネルギー等電気として利用するものとし、甲は乙に対してこれに必要な協力をするものとする。として環境に係る付加価値の帰属を東電の物とすることを強要しているのです。この行為は商法における契約の平等と独占禁止法に違反する行為である。また、17条では甲、乙の協議の場を無くし、双方の協議のうえで決定する権利を奪っている。これは、新旧の契約書ではまったく違う条件での契約をせまっているものでRPS法による代行申請を強要してはならないとなっているRPS法にさえ違反しているのである。このような大手電力会社の横暴な契約締結を認めている経済産業省はいまだに事態を静観している。
 個人太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約書は、本年4月以降も従来の契約書が使用されておりましたが、4月以降後従来の旧契約書の条項第16条に定めてある契約者との協議もせずに一方的に契約内容を改定し、新契約書により太陽光発電設置者に対して、このようにRPS法の代行申請を強要してまいりました。東京電力このような契約違反は商法に違反するばかりではなく、契約自体を否定し、いつでも東京電力の思うがままに契約を締結できるとしているのです。このような態度は独占禁止法に違反し、商業活動に疑惑を生じさせ、社会不安を招くものです。
公正取引委員会はこのような状況を正確に捕え、公正な商取り引きが行えるような環境を整えて、電力自由化に向けた裁定のための公平な審議をお願いいたします。

2003.09.25
太陽光発電普及協会  山梨県支部
浅川太陽光発電所 所長 浅川初男

PS
 今回の、経済不況はある意味で官公庁からの天下り役員のためと言っても過言ではありません。監督各官庁の外郭団体への退官職員の天下り、さらに数年後は、大手企業の関連子会社等に退官職員を役員待遇で直接招き、中央政権のシナリオ通りの経営戦略を立ててまいりましたが、不要役員の経費の増大や、不要役員会議の増大により会議の議決遅れ招き、スピードを必要とする電子経済社会では決済遅れを招き経営が悪化して行きます。これらは銀行関係で表面に現れ、現在の経済社会の見せかけの繁栄社会を導いています。この社会が繁栄するためには、常に生産と消費をくり返していなければ成り立たず消費サイクルの短い社会ほど繁栄を示す傾向にあります。結果として、消費サイクルの長い産業ほど衰退傾向になり、産業基盤が低下することになります。
太陽光発電設置者は、今までの産業構造とは違い、個人で独立した消費サイクルとなり、
個人が産業基盤を持つことになり、維持をして行けば、他の消費サイクルに取り込まれることなく小さな独立生活環境が形成できます。今の日本に必要なものは、大量消費サイクルのアメリカ経済をまねるよりも、少し不便でも、現在ある環境を最良に維持し、新旧のライフサイクルを維持しているヨーロッパの経済社会が手本となリます。これからは資源の少ない日本に適した、日本型の経済社会を作って行かなくてはなりません。
そんな中にあって、経済産業省と電力業界はRPS法を悪用し、次世代の悪事を計画
皆様もすでに御存知の方もおられると思いますが「エネルギー基本計画」が10月7日に閣議決定され、原子力発電推進のエネルギー基本計画が押し進められることになりました。言い換えれば日本列島に原子力発電所を作り続ける計画がスタートしたのです。
現在でも夜間には、有り余る原子力発電による電気をさらに増やし、増やした電気で水素を作り出し、電力会社から強制的に水素を供給し、電気と水素の両方から既得権益を得ようとする壮大な計画です。この計画が実行されれば、第3機関が必要になり監督官庁の退官職員の天下り場所が容易に確保でき、多くの外郭団体を形成することができます。
水素利用のクリーン社会の到来と銘打ち自然に優しい環境に配慮した産業育成が達成できる。などを宣伝コピーにし、付属団体を増やす計画です。
この計画が本格始動すると、自然エネルギー発電はほとんど必要無くなり、自然エネルギー発電からは現状維持の導入量を獲得すれば良く、本来の自然環境の利用を目的としたRPS法からはほど遠いものとなり、放射性物質を大量生産し、日本列島に核廃棄物処理場をいたるところに建設することになります。
核廃棄物処理施設の規模拡大が必要となり、現在進められている実験施設などの場所は、今後の核廃棄物処理場の最有力候補地となるでしょう。
日本列島を核廃棄物の集積場にしないためにも、自然エネルギー発電の発展が望まれます
私どもは、一度の事故で自然環境を生涯にわたり破壊するような核開発を阻止すべく、今ある自然環境の保護に太陽光発電を通じ努力して行きます。

2003.10.15
浅川太陽光発電所
所長 浅川 初男

▲上に

浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -
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