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RPS法 設備認定事業者名 不正使用
太陽光等の発電設備に関する設備認定の認定IDについて

RPS法「電気事業者による新エネルギー等電気の利用に関する特別措置法の運用」

第1  基準利用量の算定
第2  新エネルギー等電気相当量の記録
第4 法第8条第1項の勧告に係る「正当な理由」
第5 義務履行状況の届出
第6 法第11条に定める帳簿備付等に係る取扱い
第7 その他の留意事項
第8 法附則第3条の基準利用量の調整方法に関する事項

以上により、大手電力会社に代行申請を認めた個人太陽光発電所に対して、設備認定IDと事業者IDが発行されています。
皆様のお手元に設備認定のお知らせが届きましたならば取扱いに十分注意してください。
設備認定ID・事業者IDの記号、数字についてお知らせいたします。
◎設備認定ID
 P000***C19について
「P」は「太陽光」という意味で、他に「W」が「風力」、「H」が「水力」
「000***」の6桁の数字は通し番号
「C」は経済産業局の地方局番号で「関東経済産業局管轄」にあたります。
日本列島を北から「A」の「北海道経済産業局管轄」から「沖縄経済産業部管轄」までアルファベット順で下ってきます。
都道府県別JISコード
01「北海道」〜47「沖縄県」となっています。
ちなみに「19」はJISコードの「山梨」です。
◎事業者ID
 B0*****
「B」は「新エネ等発電事業者」で、他に「G」が「一般電気事業者」(各大手電力会社がこれに該当)、「S」が「特定規模電気事業者」となるようです。
自然エネルギー発電の「太陽光」や「風力」はすべて「B」になります。
「0*****」の6桁の数字は通し番号です。
 認定後のIDが悪用されないように、ID番号の保管に注意いたしましょう。
このIDは、太陽光発電等の設備の増設や太陽光発電をやめる場合など、太陽光発電を続けて行くために必要なID番号となります。
発行されているIDは大手電力会社が独断では利用できません。
利用する場合は、双方の許可が必要となるはずです。
個人太陽光発電所は、代行電力会社の不正利用を防ぐためにIDの利用状況を確認しましょう。確認を断るような大手電力会社がある場合は、管轄経済産業局に通報し、利用情況を確認し不正利用を防止いたしましょう。と原稿を作成していたならば、経済産業省
資源エネルギー庁より、本日10月3日消印封書が郵送されてまいりました。 以下内容
                          資源エネルギー庁
                          新エネルギー等電気利用推進室
新エネルギー等発電設備認定事業者殿 御中

  RPS制度による認定新エネ等発電設備に関するお願い事項について

 新エネルギー等発電事業者の皆様におかれましては、RPS法の円滑な施行にあたってご協力ありがとうございます。

 さて、現在、認定された新エネルギー等電気設備の情報に関しましては、RPS制度に関するホームページ(http://www.rps.go.jp)において、認定された発電設備認定事業者名を掲載しているほか、口座開設をされた事業者の発電設備の詳細につきましては専用ページによりホームページ上で掲載することを可能にしております。
 これらの設備情報について、本法の円滑な施行を進める観点から、ホームページ上に掲載する情報を拡充して欲しいとの要望が出ております。
そこで、以下の設備情報をホームページ上にて原則公開したいと考えております。本主旨をご理解頂きご協力の程お願いいたします。
 尚、設備情報の公開可否を確認する意味で、添付資料に必要事項を記載しFaxにて返信いただきますよう宜しくお願いいたします。

※返信期限:2003年10月17日までにご返信くださいますようお願いいたします。

【ホームページ上に掲載する設備情報内容】
・設備名称
・設備ID
・発電形態
・発電出力
・運転開始日

*本手紙は設備認定に直接関わることではないため、電力会社経由ではなく資源エネルギー庁から直接送付させていただきました。
==============本件に関する問合せ先==============     経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー等電気利用推進室
   Te l:03-3580-****
======================================

個人情報の保護が求められている現在では、当然、必要な手順ではありますが、すでに、RPS法のホームページに個人の実名を許可無く掲載公開している以上、経済産業省の個人情報の管理能力に限界があるとともに、個人の実名を掲載するのであれば、本人の許可が必要と考えるのが、法律の一般常識である。個人のプライバシー保護については経済産業省は考えないのでしょうか。また、個人の実名を公開することは問題無しと考えているのでしょうか?
 私は、私の個人ホームページで実名を公開しておりますので問題はありませんが、個人の了解もなく、経済産業省のホームページに公表された個人の方々は驚かれているのではないでしょうか?
今回の公開に当たり、外部や内部から指摘され、急遽、RPS制度による認定新エネ等発電設備に関するお願い事項についてを、発送したようにもみうけられます。

今回、不幸にも個人名を公表されてしまった方は、しっかりと会計処理を行い、不正が無いようにして、税務報告書を作成しておきましょう。後日確定申告時に必要になるかも知れませんので。
RPS法の運用にあたっては、慎重さが求められているのに、かくも簡単に個人名を公表する経済産業省の担当部署の管理には、ある意味情けなくなってしまう。
発電業者にしてしまえば、個人名も関係なく公表できると言う考え方は、非常に危険な考え方で、IDの意味さえ無効にしてしまうものである。
個人と企業を同等の扱いにして良い場合と、そうでない場合があるはずです。
経済産業省には、倫理、個人のプライバシー保護の言葉は無いようである。
これが今の日本政府の倫理観です。皆さん個人情報の管理には十分注意し、流出している場合は、ただちに止めるよう、必要な措置をしましょう。

浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男
2003.10.07

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