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平成14年11月20日(水)  2002年11月20日(水)
時間 午前10時〜12時 ・参議院議員会館会議室
協議 議題提案者 太陽光発電普及協会(全国太陽光発電所長会)
         会長 井口 正俊
協議 議題
      ・光発電に関する協議・自然環境に関する協議
出席者
 政府側 
 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 課長補佐   師田 晃彦
 電力・ガス事業部 電力基盤整備課   課長補佐   神山 知久
 電力・ガス事業部 原子力政策課    課長補佐   佐藤 暁
 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課
                    課長補佐   嶋田 吉彦
 電力・ガス事業部 電力市場整備課 市場制度一係長  金子 浩一
 電力・ガス事業部 電力市場整備課 企画調整第一係長  籠  寛之

 太陽光発電普及協会側
 太陽光発電普及協会(全国太陽光発電所長会) 会長   井口 正俊
 太陽光発電普及協会 東京支部       支部長   高橋 元廣
 詫摩太陽光発電所              所長   詫摩 尚正
 根本太陽光発電所              所長   根本 芳則
 浦和大牧太陽光発電所            所長   梶間 幹一郎
 袖ヶ浦大黒太陽光発電所           所長   根本 忠永
 丸茂太陽光発電所              所長   丸茂 博樹
 財団法人 大竹財団 市民エネルギー研究所       安藤 多恵子
 参議院議員 福島瑞穂            秘書   竹村 英明
 太陽光発電普及協会 山梨県支部 
 浅川太陽光発電所              所長   浅川 初男
以上の出席者があり、協議が行われました。
協議内容については、前もって担当各員に配付され、関係部署毎に、その内容について2時間以上に渡って、質議応答があり、興味ある発言や、さらに協議が必要事項等があり、今後も協議を続けて行くこととし両者が太陽光発電の普及に努力することと成りました。

協議事項内容
・光発電に関する協議事項

  1. 光発電設置者を、電力消費のピークカットに寄与し、無尽蔵・分散型・安全・国産のグリーン電力製造御小売業者として、電気事業法上も明確に。

  2. 光発電売電料金の、電力会社の一方的引き下げ不当。地球温暖化ガス削減相当量の金銭補償を。光発電電力の買い取り価格・全国同一60円/kWhに。光発電電力買い 取り価格を、単相・3相同一単価に。基本料の廃止・燃料調整費除外を。
     CO2発生発電電力に課税を。

  3. 環境省の「CO2削減分を買い上げる制度」賛成。但し「温暖化防止推進協議会員」限定は不公平。

  4. 光発電NEDOが自治体1/2、事業者1/3、NEFが住宅用1/8(kW10万円)の差別補助は不当だ。省エネの住宅用こそ優先すべきだ。全て1/3補助とし、年4kW、12万件の予算措置を。住宅用本年232億、来年度105億は京都議定書達成 との関連が無い。光発電普及を阻害する。

  5. 電力小売自由化を急げ。電気供給約款(1需要所1契約)を改め、光発電の設置を容 易に。電力会社との手続を簡素に。電力会社にしか売れぬ「余剰電力売電制」を誰にで も売れる(消費者が選択できる)「全量売電制」に。グリーン電力に送電線の無料開放 を。送電線を電力所有から第3者管理に。

    ・自然環境に関する協議
  6. NEFの「給湯器」、NEDOの「ヒートポンプ給湯器」は、深夜電力の消費に加担 し、原子力発電を補助するようなものであるから補助に反対。
    「太陽熱温水器」に10万円補助し全家庭に設置を。電気温水器・オール電化反対。

  7. 日本の風力発電(30万kW)2010年300万kW目標を、ドイツ(1千万kW)に比肩する目標に。光発電2010年482万kW目標も2千万kWに上げ、議定書達成の先頭に。光発電産業の活性化で景気回復を。

  8. 原発への国民の不信は最早や回復しない。脱原発・自然エネルギー推進を!
    電源三法を改廃し、原発の後処理(30兆)に公的資金投入反対。その場保管を。

  9. 架空排出権取引、長期巨額投資の宇宙発電・熱核融合実験炉誘致反対。
    (宇宙発電も宇宙空間から地球上にエネルギー移送時に地球環境に与える影響が不明で軍事利用が可能である。熱核融合実験炉イータ−にしても大量に発生する中性線その他放射線の被爆量が原子炉より桁違いのため非常に危険である)

  10. 低価格・小型バッテリーの開発を支援し、電気自動車産業育成を。
    (消費文化から循環文化への産業移植を

    光発電に関する追加事項
  11. 新築マンションやオフィスビルを新・増築する際、外壁の断熱性を高めたり、屋根は南面の切妻もしくは片流れとし、太陽光発電を義務付けるほか、既築の改修に際しても、省エネ策を導入するよう助成策を。

  12. 街路灯・ビルの保安灯の照度と設置場所を、省エネの観点からも再検討を。宇宙空間から地球を見た時、夜の地球に浮かび上がる日本列島の形は、国際的に見ても無駄な電力エネルギーを消費する象徴である。

  13. 国のエネルギー政策の決定過程に、光発電設置者の声が反映できる措置を。

  14. 類似の給湯器に対する国庫補助で、エネ庁→NEDO→(財)ヒートポンプ・蓄熱センター、エネ庁→NEFの2ルート在るのは不適切。一元化を。

  15. NEFの国庫補助手続きを簡素化せよ、添付書類は「電力との受給契約書」の写し1つあれば十分で、「竣工検査成績書」「工事着工届」「工事請負契約書」の提出は重複だ。無益な半年毎の「定期報告」のムダも廃止を。

  16. 電力との連系手続も簡略化を。光発電は家電製品以上に問題が無い。「所定の申込書への押印・住宅位置図・機器配置図・単線結線図・発電設備に関する資料・保護継電器製定一覧表・その他の資料」を要求するところがある。不必要だ。電話・ファクスで出来るようにせよ。連系の義務化・法制化を。

  17. 東京電力・関西電力同様、他の電力会社も売電メーターは電力会社側負担にせよ。

  18. 連系契約で、法人のみ4千円の収入印紙を必要とするのは不当。是正を。

  19. 101V±6Vの電力の供給電圧・波形の異常で、インバータに不具合を生ずる事がある。改善を求める。

  20. 電力会社が、電気料金に500円上乗せして、消費者から寄付を集め、自然エネルギー発電事業に助成する事業を発足させたが、現況を明らかにせよ。

  21. 東京電力が、管内2万件の光発電設置者のうち、5,959人分の個人情報を漏えいし、組織化という、目的外使用を行っているが、責任の所在を明確にせよ。     

以上21項目の協議内容について、質議、回答が行われましたが、協議時間の都合上
項目11以後については回答がなされないので、回答文書と、今後の協議に託すことになりました。又、原子力問題については、別紙で、私から質問書を配付致しました。


質議・回答

※ 私の主観において、これからの文章は作成されていますので、協議事項と順番が変更になっている部分がありますのでお知らせ致しておきます。

■協議項目1番2番について
太陽光発電普及協会は、全国に点在する太陽光発電所の社会的地位の確立を目指して  1番、2番項目を協議している。
担当、部署からの協議内容についての説明は、
◎ 現行の電気事業法では発電事業者としては法的に認知できない。電気事業法上では、認知できるとしたならば設備容量10年間で 1,000kW以上発電能力を有するもの叉は、5年間で10万kW以上の能力を有するものが対象になる、と返答があり、太陽光発電所事業者として認めるには、10年間に渡り1,000kW以上の能力を満たせれば電気事業者として法的立場が確定される。
 しかしながら、私たち太陽光発電所の設備能力は平均3kW程度で、この要件を満たすには、点在する太陽光発電所が1つの集団にならなくては、法的立場が確立されない。
また、電力供給に急激な変動をきたすような電源であってはならない。
これに対して、当協会としては、全国規模で集団となり対応可能と思うと回答。
◎ 全国に電力会社があるので、それらに跨がるのは現状では不可能。
安定供給の立場から言っても望ましくない。
当協会から各、電力会社管内ではどうであるかと問うと
◎ 各、電力会社管内であれば集団化は可能であるようである。
しかしながら、電気事業法上、太陽光発電所は、電気事業者には含まれていないと、言うことを強調する担当者であった。
電気事業法上、太陽光発電所が電気事業供給者とならないのであれば、電力小売自由化になってもクリーンエネルギー生産者の太陽光発電所からは直接クリーンエネルギーを利用したいと思っていてる消費者には供給できないのです。
私ども、太陽光発電所は、クリーンな電気エネルギーを直接利用したいと思っている消費者の皆様に届けたくて、電気事業法上で太陽光発電所として認めていただきたいのです。
 自然エネルギーで生産した電気を現状単価より上乗せした価格で取り引きできるような制度の確立ができないであろうか。CO2発生発電電力に課税を!
◎ 自然エネルギーで生産した電力を現行電力料金より上乗せした価格で取引を行うようにすることは、電気事業者でなくてはできない。現行法律上では制約を課すとは不可能である。もし、電気料金に自然エネルギーで発生したコスト上昇分を上乗せした場合、消費者が不利益をこうむる形になるので問題である。また、もし、上乗せ分を他の財源から持ってくるとしたならばその財源はどこから持って来るのか?
 現在の日本の電力は、大きく区分すると産業用と家庭用に分かれている。
産業用の電力は、家庭用の電気料金に比べて半分以下の価格で供給されている。
これは、産業育成のためである。その他には特定の大口需要者向けに、より安い料金体系が組まれている。これも、産業育成のためである。産業育成のための電力は電力全体の1/3と言われている。各電力会社の深夜電力の料金は昼間料金の約1/4と設定している。このことから推測すると、自然エネルギーから発生した電力料金を均等な価格で購入し、均等な価格で販売することは、現状の電気料金体系の中で十分調整可能と考えることが出来る。
 国側は、自然エネルギーからの発電電力も原子力発電電力も電力網に入ると一体で同じ電気なのだから同じ電気料金あつかいになると言う発言である。
 私たちは、自然エネルギーで発電した電力は、地球環境の改善と温暖化防止になり、原子力発電のように、後処理に膨大なお金が掛かる発電とは、まったく別物なので同列に扱われるのは反対である。
原子炉から出てくる核廃棄物の処理にかかるお金があれば、自然エネルギーへ移行する資金は簡単に調達可能である。数百千万年間の核管理費を出し続けるよりも、自然エネルギーへの移行費用の方が長期に見ればはるかに安上がりである。なんと言っても、
自然エネルギーの採用により核廃棄物汚染から人命の安全が確保されるようになる。
以上の観点から私達は、下記3件を直接行いたいのです。

  1. 太陽光発電を含む自然エネルギーからの電気エネルギーの価格安定化。

  2. 自然エネルギーからの電気エネルギー供給を法的に認知すること。

  3. クリーンなエネルギー希望する消費者に供給をすること。

このように自然エネルギー供給が法的に認知され立場が安定すると、電力小売自由化の分散型電源としての、自然エネルギー活用は頻度を増し産業に多大な活気を与えます。
太陽光発電を含む自然エネルギー発電、地域に密着した分散型電源を自由に利用できるようにするために現在法的根拠が非常に必要になってきているのです。
私たちは、電気事業法での自然エネルギー発電者の認知と立場を確立して、地球温暖化防止に努力したいのです。
項目3・については、担当官庁の担当者が出席していないので、次回の協議には出席があるように手配し、次回の協議とする。

■項目4・補助金制度について
◎ 太陽光発電に対する各補助金制度は、設備設置後収益により決定している。
一般住宅の電気の売り買い電気料金体系が一番優遇されているので補助金率が低くなる。
自治体、事業者は設備容量が大きく設置費用が膨大で設置後の電気料金の取引は一般家庭の電気料金の価格よりも低い価格で取り引きされるので補助率を優遇している。
平成15年度の一般住宅用補助金は現在予算獲得のため努力をしているところであります
本来であれば、一般住宅向けの補助金制度は終了しているはずであるが、経済産業省・資源エネルギー庁として存続のため予算獲得の努力を財務省と折衝しているところです。
◎ 平成15年度の一般住宅用太陽光発電補助金は総額105億円でkW10万を予定。
法的に根拠の無くなった補助金事業の存続のため努力していることを御理解していただきたい。
項目5・◎ 電力小売自由化を目指し、法整備などの必要事項を年内にまとめる予定で行っており、その詳細については、それらの環境が整った時点で公表する。
私たちは、太陽光発電を含む自然エネルギー発電が、電力小売自由化により、消費者に安定供給出来る環境を整えていただきたい。
項目6・◎ これについては、既に設置されている給湯器が効率が悪く、CO2の発生源になっているので、高効率の給湯器に取り変える為の補助金である。
私たちが聞くところによると、販売しているメーカーは必ずしもそうは考えていないようである。
私たちは、太陽熱利用の給湯器にこそ補助金を出し、適正管理を行えば、一部業者が行った悪徳商法を監視でき、太陽熱利用の給湯器の普及が出来、地球温暖化の防止に大きく貢献することが出来ると主張
項目7・風力発電の目標値は諸外国と比べても非常に低いベルに位置している。電力自由化を目指して、風力発電に努力を。
◎ 風力発電の先進国であるドイツでさえ電力が足りなくて隣国フランスから電力を買っているのが現状である。電力安定供給ができなければ風力発電の大々的な導入は難しい。
 私たちは、電力を1つの自然エネルギーから得るのではなく、多くのエネルギーの組み合わせで安定供給を目指しているのです。
◎ 多くのエネルギー発生システムがあるが、いずれも現在使用しているエネルギー発生システムと比較した場合には安定供給と言う観点で問題がある。
 私たちは、太陽光発電は安定した電源と判断しています。太陽が出ている昼時間帯のみ発電し1kW当年間1,000kWhを供給できることを実証している。瞬間的変動はあるが長い時間で見ると非常に安定しているのです。風力発電も同じことが言えるのです。
自然エネルギーを利用した電気エネルギー生産システムの構築と、京都議定書の達成に向けた、太陽光発電を含む自然エネルギー利用の活性化で景気回復を!!
項目8・原子力発電について、ここでは、原子力発電所から排出されるすべての廃棄物について話し合われました。
 担当部署の発言で下記の発言がありました。

  1. 原子力発電所の後処理問題に対して、経済産業省は公費を使用しない。

  2. 原子力発電所から発生した処理問題には原子力発電所を運転している電力会社自社で処理対応するべきである。

  3. 原発の後処理については、各電力会社が行うことであるので、公的資金投入は経済産業省はしない。原子力発電所の後処理については、廃棄物等については文部科学省の担当となる。

項目・9も文部科学省の担当となっている。一部関係するところもあるが現在は行われていないようである。
私たちが見る限り、産業技術は今や空洞化が激しく多くのものがか海外に流出している。産業の再編成を行うべく、消費社会産業から循環社会産業への移行を指導していただきたい。
項目・10「電気自動車産業への支援を」であるが、現状は、燃料電池搭載車が性能上、電気自動車よりも取扱いが容易である。電気自動車の性能はバッテリー次第なので高性能のバッテリー開発が必要である。バッテリーへの充電時間と充電システムが問題である。

8・9・10項目の途中で時間切れとなり、後日このような場を設定し、再度協議し、検討を重ねて行くこととし、終了致しました。

わたしども、太陽光発電普及協会は、消費型文化から循環型文化への産業移行をし地球環境の悪化の防止を目指します。

項目8 原子力発電のところで出席者全員に次のような文章を配付致しました。

    電力各社の原子力発電所において行われた不正運転に対して

 原子力政策の過ちと 机上の政策の失態
 現場にはマニュアルだけが存在し、技術者やマイスターは存在しなかった。

 1994年6月、福島第1、第2原発でシュラウドのひび割れが発見され直ちに修理され万全の体制で発電がなされていたと経済産業省へ報告され、その報告をうのみにし原子力発電を続けさせた経済産業省に対して、電力会社サイドから今回、原子力発電所の重大事故につながる警告がなされ、電力会社サイドから発表がなされたようですが、その際に 適切な指導を怠った為に、電力会社の要望とおりの原子力行政がおこなわれてきた。

 結果、大きな重大失態を招き、身動きできないところまで来て、94年の修理にかかった時間から原子炉運転時間をはじき出し、原子炉停止の今回の発表となっている。
また、発表に際しても、行政、電力会社とも最小限の影響になるように、電力消費地に必要以上の火力発電所を設置させ、休止さて置き、原子力発電への非難を最小限にさけるべく、今回、それらを使いこの場を乗り切ろうとしている。電力会社と必要以上の火力発電所の建設許可を出した経済産業省のシナリオ通りである。
経済的には、早く停止しておれば、傷口は小さく済んでいたのでわないか。
親方 日の丸の護送船団的、机上政策の実体である。

 又、原子炉不祥事についての情報提供者を差別し、電力会社が容疑者のごとくの扱いをしているにも係らず、情報提供者の保護を経済産業省は怠っている。
あろうことか、情報提供者の保護をすべき経済産業省が電力会社に通報している。
結果、情報提供者は職場で差別待遇を受けることになった。情報提供者が経済的、精神的苦痛を招かないように調査すべきところを逆行為をしている。
これらの行為も、責任所在がはっきりしない経済産業省の机上政策のためで
これらの問題点の解決には、中立的な立場で現場の状況を把握する機関が必要である。

今回の告発以前に、原子力発電所の危険性について、専門的に指摘している人物がいるのに経済産業省は調査もしていない。

 原子力発電について
 原発がどんなものか知ってほしい の題名で各地で講演をおこなっていた平井氏の声には
耳を傾けず、無視し続け調査もしていない。
http://genpatsu_shinsai.tripod.co.jp/hirai/  このアドレスにはそれらの経緯が記されている。
経済産業省は、人命を危険にさらしても原子力発電所の運転を続ける政策を行っている
原子力発電所の安全性に危機感を持っているのか疑問である。
原子力発電所で放射能漏れが発生した場合、経済産業省は指導機関としてどのような責任を取るつもりでおられるのか?
現状の法整備状態では、責任所在がはっきりしない為今、回の問題は救急病院のタライ回しにならぬようにしっかりした対応が必要である。

今回の問題を手本として、今後の対応策を確立し、同様の不祥事が発生しない様に万全の法整備を行い、日本国民の人命確保が第一であることを各企業に認識させる必要がある。

 原子炉の運転に関して
 原子炉を運転している電力各社は、原子炉内部で生じている現象を確実に把握し安全運転をしているのであろうか疑問が残るので以下の疑問点に回答し、公表する必要がある。

  1. 軽水炉型の原子炉の沸騰水型・加圧水型原子炉では、原子炉圧力容器に必ず起こる振動をチェック記録くし解析し原因を把握しているのであろうか?

  2. 原子炉内部における振動発生現象、この現象に附随する論文・記述資料の発表が公にされないのは何故か?
     特に、原子炉内部で発生しているウォーターハンマー現象について

  3. 原子炉本体の原子炉圧力容器から発生する振動の聴音・振動には原子炉ごとに特徴が有 るので、各原子炉毎に記録し、保管されて有れば、常時、どの原子炉で異常な現象が発生しているかは簡単に捕らえることができるはずであるが、各電力会社に聴音・振動記 録を義務付け保存させているか? 原子力保安院にはそれらの記録は存在しているのか、又、これら現象の存在を認知・確認し、原子炉の安全運転に適切な対処措置をとつてきているのか?

    原子炉内部におけるウォーターハンマー現象について、実際に対策を講じているはずであるが、その方法などについて公表していないのは何故か?

  4. 原子力発電所の運転寿命に対して、誤った発表をした責任は何処に有るのか?
    今回のトラブル隠しにより、運転寿命が発表されている数字より短くなっているのでは

  5. 今回、各原子炉の点検・修理を行っているところであるが、それらの作業に従事している作業員に対して、各電力会社が適切な安全教育を行い作業に従事させているか?
     現場で実際に作業にあたった従事者を抽出し聞き取り調査を実施し、作業時間、放射線、被爆量、作業シフト、等を確認する必要が有る。

  6. 消費者がBSEと同じ行動に出た場合は、電力の自由化の妨げになることが予測さるが、原子力発電を推進してきた関係各位は、責任の所在を明確にし、タライ回しが起こるのを防ぎ、自らの責任で対応しなくてはならない。

以上

太陽光発電普及協会(全国太陽光発電所長会)山梨支部
浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男

同日、午後4時30分より、経済産業省において原子力保安院との話し合いがあり出席し同文章を配付して参りました。
原子力保安院との話し合いについては別に表示致します。

平成14年11月20日 国との話し合い
報告者 浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男

▲上に

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